遺留分とは何か?
遺留分は遺贈や贈与による相続財産の権利移転の際に、一定の相続人の相続財産への権利を保障するため留保される遺産の額や遺産に対する権利の割合のことをいいます。遺留分の保証を受けるのは誰か?
遺留分の保証を受けれるのは被相続人の配偶者、直系尊属及び直系卑属に限られます(民1042条1項)。遺留分はどのくらいか?
各遺留分権利者に保証されている遺留分は遺留分権利者の法定相続分に2分の1を乗じたものです(民1042条1項2号)。相続分 | 遺留分 | ||
---|---|---|---|
第一順位 | 配偶者 | 2分の1 | 4分の1 |
子供 | 2分の1 | 4分の1 | |
第二順位 | 配偶者 | 3分の2 | 6分の2 |
親 | 3分の1 | 6分の1 |
父母など直系尊属しか相続人がいない場合、遺留分は法定相続分の3分の1を乗じます(民1042条1項1号)。
遺留分権利者が複数人いるときは各自の相続分に民法1042条1項で規定されている割合を乗じます(民1042条2項)。
例えば相続人が被相続人Aの相続人が配偶者B、子供C、Dとすると遺留分は以下のようになります。
相続人 | 相続分 | 遺留分 |
---|---|---|
B(配偶者) | 2分の1 | 4分の1 |
C(子供) | 4分の1 | 8分の1 |
D(子供) | 4分の1 | 8分の1 |
遺留分の算定方法
遺留分の額は以下のように求めます(民1043条1項)。 (相続開始時に有していた財産の価格+相続開始前に贈与した財産の価格-相続される債務の額)×遺留分の割合=遺留分の額相続開始前の贈与で遺留分の算定額に加算されるのはは贈与の対象者が相続人の場合は相続開始より十年前、相続人以外の場合は相続開始より一年前になされたものです(民1044条1項、3項)。
遺留分が侵害されたときどうするか?
遺留分が侵害された遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭を遺留分を侵害する生前贈与や遺贈等を受けた者に請求することができます(民1046条1項)。遺留分侵害額の算定方法(民1046条2項)
遺留分の額―(遺留分権利者が遺産から相続した額(法定相続分や遺産分割によって決まる)+遺贈の額+特別受益にあたる贈与の額)+遺留分権利者が承継する相続債務=遺留分侵害額
中小企業の事業承継における遺留分の問題
非上場株式の贈与については中小企業の場合、特例措置を受けることができるため、後継者にあらかじめ自社の株式を贈与する人も多いでしょう。しかし後継者が推定相続人の場合、十年より前におこなわれた贈与は遺留分侵害額請求の対象になってしまうので注意が必要です(民1044条3項)。では遺留分に対し、どのような対策をとることができるのでしょうか?
遺留分の対策1 生前に遺留分を放棄してもらう。
家庭裁判所の許可を受けた場合、推定相続人は相続開始前、遺留分を放棄するこができます(民1049条1項)。後継者以外の推定相続人が了承してくれれば、あらかじめ遺留分を放棄してもらうことも可能です。ただし、遺留分の放棄を了承してもらうことが困難という問題があります。また推定相続人が各自、遺留分放棄の許可の審判の申し立てをし、審判を受ける必要があり、推定相続人に多大な事務負担をかけます。
遺留分の対策2 あらかじめ遺留分侵害額相当の金銭を用意しておく
遺留分侵害額相当の金銭をあらかじめ用意しておく方法もあります。 生命保険は遺産分割の対象になりません。遺言者が生命保険の受取人を後継者にし、生命保険金を遺留分侵害請求がなされたときの支払いの原資とすることができます。
死亡退職金を活用しても同様のことをすることができます。
ただ遺留分を算定するさいの自社株式の価格は相続開始時の価格です。自社株式は業績などによって変動するため、相続開始時に自社株式の価格が高騰していると、生命保険や死亡退職金によって用意した金銭だけでは遺留分侵害額を賄えないこともあります。
経営承継円滑化法の遺留分の特例の活用
除外合意、固定合意
中小企業の旧代表者から後継者への株式の贈与をしたとき、その贈与について遺留分の算定に関し除外合意、固定合意をすることができます(円滑化法3条1項、円滑化法4条。円滑化規2条)。除外合意、固定合意は遺留分権利者である推定相続人全員の合意が必要です。しかし経済産業大臣への合意の確認の申請(円滑化法7条)、家庭裁判所への合意の許可(円滑化法8条)の審判の申し立ては後継者が単独行います。民法の遺留分の生前放棄(民1043条3項)に比べ推定相続人の事務負担が少ないのが特徴です。
除外合意では後継者への株式の贈与について遺留分の算定から除外をしてもらう合意です(円滑化法4条1項1号)。この合意を得ることは難しいですが、後述する固定合意と併用することもできます。
固定合意では後継者への株式の贈与について合意時の価格を遺留分の算定のさいの価格とする合意です(円滑化法4条1項2号)。遺留分侵害額がどのくらいになるのか予想をしやすいので事前の金銭の準備をしやすいという利点があります。また贈与を受けた後継者が会社の業績を上げても自社株式の価格が合意時で固定されているので、後継者の経営意欲を阻害することもありません。
固定合意と除外合意は併用することもできます。贈与する株式の六割を除外合意、四割を固定合意とする合意も可能です。