商標登録をしようと考えたときに、「ロゴで申請するべきか」、
それとも「文字で申請するべきか」悩む事はありませんか ?
登録が認められるとその商品やサービスについて商標を独占して使えるので、何を登録するのかは非常に大事な問題だと思います。
この記事の目次
そもそも商標とは
事業者が自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)のことを指しますが、商標には文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
参照 : 特許庁ホームページHP
ロゴとは
略してロゴと呼ばれていますが、正式名称はロゴタイプ (logotype)です 。
図案化・装飾化された文字・文字列のことで、団体名、商号、商品名、雑誌名、書名などを印刷・表示する際に使用されます。
標準文字制度とは
標準文字制度とは、文字のみにより構成される商標のうち、特許庁長官があらかじめ定めた文字書体によるものをその商標の表示態様として公表し登録する制度です。 今年1月1日より新しい標準文字が指定されています。
商標法第5条第3項に規定する標準文字については、新しい標準文字が指定され、平成29年1月1日より適用されています。
(平成28年9月23日特許庁公報(公示号9)に掲載)
今回新しく指定された内容について特許庁ホームページ「標準文字の指定に関するQ&A」 に分かりやすく記載されているので一部ご紹介します。
Q:なぜ今回新しい標準文字が指定されたのですか。
A:これまでの標準文字は、1983年(昭和58年)のJIS規格に準拠した文字を指定していました(以下、「旧標準文字」という。)。
しかし、新しいJIS規格に準拠した文字の普及が進み、当該文字で標準文字の 出願が行えるようにして欲しい旨の要望もあったため、今回の指定を行いました(以下、「新標準文字」という。)。
Q:平成29年1月1日以降、「旧標準文字」は標準文字として認められますか。
A:「旧標準文字」は標準文字と認められません。
ただし、平成28年12月31日までに出願された商標登録出願に基づく分割出願や、平成28年12月31日までに登録された登録商標と同一の標章についての防護標章登録出願等については、「旧標準文字」が適用されます。
Q:電子出願ソフトを利用して、平成28年12月31日までに出願された商標登録出願に基づく分割出願等を行う場合、留意する点はありますか。
A:電子出願ソフトで入力した文字は、自動的に新標準文字に変換されます。
平成28年12月31日までに出願された商標登録出願に基づく分割出願等については、特許庁において旧標準文字の商標にしますので、そのまま出願してください。 この場合、特別な申し出は必要ありません。
Q:旧標準文字の登録商標を、新標準文字に変更することはできますか。
A:旧標準文字の登録商標を、新標準文字に変更することはできません。
新標準文字での権利化を希望される場合には、新たに新標準文字による商標登録出願を行い、登録を受ける必要があります。
Q:実際に使用をする文字書体が決まっている場合も、標準文字で出願したほうがよい ですか。
A:標準文字の商標の文字書体は、特許庁長官が定めた文字書体です。
使用する文字書体が決まっている場合は、標準文字でなく、その文字書体で商標登録出願することをお勧めします。
なお、標準文字で商標登録がなされた場合、その商標権の及ぶ範囲は、登録された商標(標準文字)と同一又は類似の範囲であり、通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異はありません。
Q: 標準文字とは認められないものの例を教えてください。
A:30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標は、標準文字と認められません。 また、半角文字及び半角スペースも標準文字とは認められません。 その他標準文字として認められないものの例は、以下のとおりです。
■ 標準文字として認められないもの
①図形のみの商標、図形と文字の結合商標
②特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
③縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
④ポイントの異なる文字を含む商標
⑤色彩を付した商標
⑥文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
⑦花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標
⑧スペース(全角)の連続を含む商標
参照 : 特許庁ホームページHP
①図形のみの商標、図形と文字の結合商標
②特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
③縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
④ポイントの異なる文字を含む商標
⑤色彩を付した商標
⑥文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
⑦花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標
⑧スペース(全角)の連続を含む商標
参照 : 特許庁ホームページHP
まとめ
結論から言うと、「ロゴの方がよい」とか「標準文字の方がよい」いう事ではありません。「実際に使用している形」で商標登録をするのが良いと思います。
なぜなら、「不使用取消審判」という制度があり、商標権者が継続して3年以上、登録商標を指定商品に使用していない時には第三者がその登録の取消を求めることができる審判があるからです。(商標法第50条)
しかし、実際にはロゴと標準文字をそれぞれの場面で別に使う場合もあると思います。 そのような場合には個別に登録した方が良い場合もあるのでどれが適しているかは専門家に相談してみることをお勧めします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご問い合わせください。
参照 : SHARES HP
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