これさえ読めば大丈夫 ! 初めての会社設立で失敗しないポイント3つ
法務



会社を設立して事業を始めようと思った時、手続きにどのくらいの時間がかかり、また費用はいくらかかるかご存知ですか ?
事業目的が決まり、いざ設立に向けて動こうとすると、商号や所在地の決定、設備準備、印鑑作成に至るまで、やらなければならない事が山のようにあります。

そこで今回はいざ設立となった時に慌てないよう、実際にどのくらい必要なのか、その期間や費用についてご紹介します。


この記事の目次

会社設立に良い時期


まずは、いつから事業をスタートさせたいのかを決めましょう。
キリのよい新年1月1日や新年度4月1日という場合もあれば、それぞれの業種・業態によるシーズン(稼ぎ時)に合わせるという場合もあるでしょう。

ここで大事なことは、決して無理なスケジュールを立てて慌てて開業しないという事です。

この日から始めたいという希望があっても、準備が整っていないのであればその後が大変になってしまいます。不備があったために定款認証後に変更登記を行わなければならなくなったり、銀行の口座開設ができないなどの事態に陥ってしまう事があります。
そうならないためにも、慌てて開業することは避けましょう。

会社設立は無理なスケジュールで行わないこと


会社設立日の注意点


「設立日」とはいつの事を指すのでしょうか ?
設立日は手続きが完了した日ではなく、法務局に登記を申請した日となります。 年末年始や土日祝は法務局が閉まっていて申請ができないため、希望の日にちが決まっている場合は開いているか事前に確認しておきましょう。

会社設立日 = 法務局に登記を申請した日


会社設立にかかる期間


手続き自体は順調に進めば1週間ほどで完了しますが、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書を取るのは登記が完了してからとなり、目安の日数は申請日から約7日から2週間後となりますので、全体ではざっくりとですが2~3週間かかると思っていてよいでしょう。

また、管轄の法務局によって混み具合が違うため、早ければ翌日に取れる事もあるようなので、こちらも事前に確認しておくのがいいでしょう。

定款とは


定款とは、会社の根本のルールとなるもので、会社をはじめ各種社団法人を設立するときは必ず作成しなければなりません。

また、法人の「目的」、「名称」、「社員」、「機関」、「資産」に関する事項など法定の組織に関する基本事項を記載することが必要で、その一つでも欠けたり違法である場合には定款が無効となる絶対的記載事項(下図参照)と、それを定めるか否かは法人の自由で、その欠如が定款を無効にすることはないが、定款に記載されていない場合には効力を生じない相対的記載事項があります。

絶対的記載事項
株式会社

合同会社
目的
名称又は商号
主たる事務所又は本店の所在地
社員の氏名又は名称
及び住所及び各社員の責任の限度に関する規定〔1〕
×
社員の出資の目的
及びその価額又は評価の標準
×
発起人又は設立時社員の氏名
又は名称及び住所
×
設立に際して出資される財産の価額
又はその最低額
×
発行可能株式総数
×
公告方法及び事業年度
×
×
資産に関する規定・理事の任免に関する規定
×
×
社員の資格の得喪に関する規定
×
×

(注意)
〔1〕「各社員の責任の限度に関する規定」とは、合名会社は「社員の全部を無限責任とする旨」、合資会社は「社員の一部を無限責任社員とし、そのほかの社員を有限責任社員にする旨」、合同会社は「社員の全部を有限責任とする旨」の規定のことをいう、任意的記載事項である。
しかし会社の公告方法は定款に記載のない場合には官報によってすると定めたものと擬制される。

参照 : コトバンク定款

参照 : ウィキペディア定款

許認可を受けないと初められない事業


特定の事業について、届け出を出さないと開業できない業種があります。
届け出は会社設立後に出すのですが、業種によって届出先が異なりますので事業の内容が決まったら早いうちに確認をしておいた方がよいでしょう。

■ 許認可が必要な業種の一例
飲食業、介護事業、人材派遣業、不動産業、旅行業、建設業など

会社設立にかかる費用


これまで株式会社の設立は資本金最低1,000万円からでしたが、平成18年の新会社法の施行により資本金1円から設立ができるようになりました。
資本金の振込は定款の認証が完了した後となります。

ではその定款認証(公証役場)に係る費用や設立登記の申請(法務局)を行うにはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
以下に株式会社と合同会社の場合の費用をまとめましたので参考にしてください。

■ 株式会社の場合
定款(紙)
定款(電子認証)
定款認証手数料
50,000円
50,000円
定款印紙代
40,000円
0円
登録免許税(※)
150,000円
150,000円
合計
240,000円
200,000円

※登録免許税…資本金の1,000分の7。この金額が150,000円に満たない場合は一律150,000円

■ 合同会社の場合
定款(紙)
定款(電子認証)
定款認証手数料
なし
なし
定款印紙代
40,000円
0円
登録免許税(※)
60,000円
60,000
合計
100,000円
60,000円

※登録免許税…資本金の1,000分の7。この金額が60,000円に満たない場合は一律60,000円

電子認証を使うと印紙代がいらないため40,000円の節約になります。
ただし、電子定款の作成には特殊な設備が必要となりますので、ご自分で設備を購入、作成されるより電子認証に対応した事務所に依頼をした方がよいかと思います。
また、定款の謄本手数料として約2,000円(250円/1ページ)が必要となります。

電子認証は特殊な設備が必要なため、電子認証にする場合は電子認証に対応した事務所に依頼した方がいい。




まとめ


会社設立について解説しましたがいかがでしたでしょうか ?
会社設立を行うためには、まずはスケジュールをたててしっかり事前準備をしておく事が大切です。

会社を始めて設立するときは不安でいっぱいだと思います。
そんな時は1人で悩まずにまずはお気軽に専門家ご相談ください。
参照 : SHARES HP

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