一般社団法人設立のメリットとは。社会貢献活動に法人格を付与することで得られるものとNPO法人との比較
法務


この記事の目次

1.一般社団法人とはどのような団体か

一般社団法人及び一般財団法人の制度は、「剰余金の分配を目的としない社団及び財団」について、その行う事業の「公益性の有無」にかかわらず、「準則主義(登記)」により簡便に「法人格を取得」することができることとするものです。(法務省ホームページより)

このうち、「一般社団法人」は、共通の目的を実現しようとする人の集まりに対して、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にもとづいて設立登記をすることによって成立し、社員(法人の構成員)に対して剰余金または残余財産の分配を行わない=「非営利」の法人格です。

営利目的である株式会社と比較して考えてみましょう。
株式会社の発起人は必ず出資をして株主となります。
出資額の2分の1以上は資本金として計上し、事業を行って剰余金が出れば株主総会の決議によって株主に配当します。
また、会社を清算する時の残余財産は清算人によって株主に割当てられます。

これに対し、一般社団法人の社員は出資を行うことはなく、剰余金または残余財産の分配を受ける権利は、定款をもってしても与えることはできません。
これが「非営利法人」の意味合いであり、「利益を出してはいけない」ということではありません。
法人を維持していくには、様々なコストが発生するわけで、事業を有償で行うことも、得た利益で従業員を雇って給料を支払うことも行って当然、ということになります。

2.法人格を取得することのメリットと法人税の取扱い

今まで、ボランティアや慈善事業を行っていたグループ、文化団体や趣味のサークル、同窓会などの任意団体が登記をして「一般社団法人」となり、「法人格」を取得することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。

法人名義で不動産の取得ができる、賃貸借契約を締結して事務所を開設できる、銀行口座を開設できる、金融機関からの借入が可能となる、などが考えられます。
法人でなければ、基本的に構成員全員の個人名義での取引となり、相続など発生した場合に、個人財産と混同してトラブルとなることもあります。

また、個々の社員の入会や退会に関わらず、活動が続いていくということを示すことができ、信用にも繋がると考えられます。 同時に法人である以上、法人税の規定の適用があります。

法人税法第9条の2に「非営利型法人」として、一般社団法人又は一般財団法人のうち、
イ.その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの(非営利が徹底された法人)
ロ.その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの(共益的活動を目的とする法人)とあり、法人税法施行令第3条には、「非営利型法人の範囲」として、剰余金の分配や残余財産の帰属、理事の要件などが定められています。

この法人税法上の非営利法人の要件を満たせば、非収益事業である公益事業や共益事業には法人税が課税されないことになります。

3.NPO法人との比較は

非営利法人として、他に「NPO法人」があります。
20種類の特定の分野に該当する活動を行い、不特定かつ多数の利益に寄与することを目的とする特定非営利活動法人です。

主たる事務所所在地の都道府県知事の「認証」を受けなければならず、社員は10名以上必要なため、一般社団法人と比較して、設立のハードルが高いと言えます。
公証役場での定款認証は不要となりますが、所轄庁の認証後、登記をすることで成立となるのは一般社団法人と同様です。

4.まとめ

株式会社や合同会社の役員として営利活動を行い、別途少人数の同志で会社の枠を離れ、社会貢献活動を行うということは両立する行動です。
簡便に法人格を取得できる制度を利用して、活動の範囲を広げてみませんか。

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