相続手続きに必要な書類ついて解説します
法務


相続手続きが必要な財産は主に金融資産(預金や現金、株など)と不動産(ご自宅の建物や土地等)の2種類に分類されます。

この記事の目次

金融資産の相続の必要書類について

まず、金融資産に関してのお手続きについて解説します。流れとしては被相続人の口座や株の名義を相続人の名義へと変更もしくは、解約し相続人へ分配となります。各金融機関によって内容が多少異なりますが、基本的に必要な書類として下記の4つを準備する必要があります。

① 戸籍謄本一式
② 遺産分割協議書
③ 印鑑登録証明書
④ 各金融機関の相続届


この4つを揃え提出します。この手続きは資料収集に約1~2か月、金融機関での処理は約2~3週間になります。

不動産の必要書類

続いて不動産の手続きです。被相続人の所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更します。必要な書類は下記のものが挙げられます。

① 相続する人の住民票
② 印鑑登録証明書
③ 戸籍謄本一式被相続人の住民票除票
④ 遺産分割協議書
⑤ 印鑑登録証明書
⑥ 固定資産税所得証明書等


上記の6つの書類を揃えた上で、法務局にて申請を行います。
この手続きは資料の収集に約1~2か月ほど、法務局へ申請をしてから約2週間ほどで手続きは完了します。
一般的な手続きとして基本的な2つの資産を相続する際の必要な書類について解説しました。

行方不明な相続人がいる場合や相続人に未成年者がいる場合などには別途家庭裁判所への手続きも必要となります。ほかの相続人ともめていたり、少し複雑だと思われましたら早めに専門家へ一度ご相談しましょう。

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