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自社で債権回収
数万円から数十万円といった比較的少額な債権回収は専門家に依頼するのもためらわれることも多いようです。もちろん、ご依頼をお受けする専門家もたくさんいらっしゃいますが、なかなか探すのに苦労するのもまた事実のようです。
ここでは、敢えて専門家に依頼することなく自社で裁判をも念頭に入れた債権回収をする方法を検討してみたいと思います。
なお、以下の話は原則として請求金額が140万以下のものについて当てはまるものです。
電子内容証明郵便
恐らく債権回収を考える時、最初に思いつかれるのは「内容証明郵便」だと思います。昔は紙で内容証明郵便を出す必要があり、要式も厳しく決まっており、非常に使い勝手の悪いものでした(現在も紙で送る場合は変わらず不便です)。
しかし、現在は郵便局の「Webゆうびん」を使って社内から内容証明郵便を送ることができます。そして、その要式は昔ほど厳しいものではありません。意外と簡単に送ることが可能です。
なお、内容証明郵便を送るときは、忘れず「配達証明」をつけてください。
財産調査を忘れずに
内容証明郵便を送ったものの支払いがない場合、次の手段は通常裁判ということになるかと思います(他の手段はありますが、今回は割愛します)。ただし、裁判を起こす前に相手に支払うだけの財産があるか、できる限りの調査を行うように心掛けてください(とは言ってもできることは限られていますが)。裁判をして、たとえ勝訴したとしても、相手に支払能力がなければ意味がありません。
裁判となるとお金が掛かるというイメージが先行してしまうのか避ける傾向にある気がしますが、裁判にかかる労力や実費、人件費などを考慮のうえ、メリットの方が大きいならば積極的に利用されるといいと思います。
なお、現在の民事執行法では、相手の財産を調査する制度が強化されていますので、利用してみてもいいかも知れません。
許可代理
いよいよ裁判ですが、今回は140万円以下の請求としていますので、管轄裁判所は簡易裁判所ということとなります。簡易裁判所では、会社代表者以外に代理人として弁護士、認定司法書士(簡易裁判所での民事裁判を扱える認定を受けた司法書士)や、従業員(代理人になるのに裁判所の許可は必要です。許可は必ず出るものではないですが、私の経験上、従業員の方にはほぼ出ているようです。「許可代理」と呼ばれます)などが法廷に立つことができます。
つまり、会社の従業員などで、必ずしも代表者や専門家でなくとも、裁判所の許可を得て法廷に立ち自社の債権回収の裁判を行うことができる場合があります。
最後に
複雑な債権回収でしたら、法廷に立てれば何とかなるというものではありませんので専門家にご依頼をするのをお勧めしますが、単純な案件であれば一般の方でも十分対応可能なものもあるかと思います。もちろん、従業員の方の人件費なども検討しなければならず、手放しで行うことができるものではありませんが、債権回収の際の選択肢の1つとしてご検討いただければと思います。
また、裁判には証拠が大切なのは周知の事実ですので、日頃から契約書などはきちんと作成されるようにしてください。
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