令和2年5月策定ガイドラインに沿った特定活動(インターンシップ)ビザ申請について
法務


海外の大学・大学院に在学している優秀な学生の方をインターンとして迎え入れるに一般的な方法として特定活動(インターンシップ)ビザを取得する方法があります。

新型コロナウイルスの世界的な蔓延に伴う水際対策が長らく続いておりましたので、外国籍インターンの受入れもストップしていたものを思いますが、現在はコロナ禍前と同様に自由な来日が可能となっており、弊所にも外国籍インターンの方の受入れを開始・再開したいとのお問合せが増えてきています。

コロナ禍が始まった令和2年に出入国在留管理庁が特定活動(インターンシップ)ビザの運用を厳格化するガイドラインを発表しました。
特定活動(インターンシップ)ビザでのインターンシップが適正に行われなかったケースがこれまであったことを踏まえてインターンの受入れ体制等の適正化を目的として、手続き必要書類が増加しました。
そのため、コロナ禍前に特定活動(インターンシップ)ビザでのインターン受け入れ経験のある法人様にとっても、戸惑ってしまうケースが多いように見受けられます。
申請必要書類で大きく変わったのは以下2点となります。

1.インターン候補者の方が在学している海外の大学等と日本の受入法人間の「インターンシップ契約書」

従来は様式が自由で、インターンシップ期間・実施時間、インターンシップの内容、報酬額など最低限の内容が盛り込まれた内容の契約書で許可を取得することができておりましたが、令和2年5月ガイドラインにて報酬についての記載内容が細かく求められるほか、インターンシップ中の受入法人内での管理体制・評価等細かな事項を盛り込むことが必要となりました。
様式は自由ですが記載しなければならない事項が細かく規定されたため、従来の契約書では対応が難しいケースが多いものと思われます。
大学と合意の上で各項目について決定し契約書ドラフトを作成することが必要となります。

2.出入国在留管理庁所定の「説明書」

説明書という書面の提出が新たに求められることとなりました。
こちらはチェックボックスにチェックするのみの様式となっておりますが、インターンシップ実施にあたっての留意点について確認を求められる内容となっております。



弊所では、2023年5月に新ガイドラインに基づく特定活動(インターンシップ)ビザの在留資格認定証明書交付申請をサポートし、2023年6月に無事在留資格認定証明書の発行を受けることができました。

前述のとおり、新ガイドラインで重要なポイントとなるのは、インターン候補者の方が在学している海外の大学等と日本の受入法人間のインターンシップ契約書となります。
インターンシップ契約書の具体的な作成は、大学・受入法人様の間で行って頂く必要がございますが、弊所では契約書サンプルの提供、契約書ドラフトの内容確認もビザ申請サービスのサポート内容に含めております。

外国籍インターンを受け入れる際に、特定活動(インターンシップ)ビザ以外にも選択肢がございますので、外国籍インターン受け入れをご検討の際は、是非弊所までお問合せ頂ければと存じます。

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