この記事の目次
最も一般的な就労ビザとは
幣所は法人様向けの就労ビザ申請サービスに特化してサービス提供しておりますが、語学力や優秀な学歴・経験を持った外国人の方を戦力として、また将来の幹部候補として採用検討している企業が増えているように感じます。
幣所のクライアント法人様に占める割合の中ではまだまだ外資系企業が多いですが、徐々に日本資本の中小企業からの外国人従業員雇用のご相談が増えています。
初めて外国人従業員雇用をする際の最初の関門は就労ビザの取得です。 就労ビザ取得のためには出入国管理及び難民認定法(入管法)によって定められた要件を充たさなければなりません。
一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」申請の留意点とは
日本人従業員を雇用する際と異なり、「人柄が気に入ったから採用したい」「自社で人材が 不足している業務を担当する人材として採用したい」と採用企業側で考えても、就労ビザ 取得の要件を充たさないと残念ながら入社・勤務が不可能となってしまいます。
そのため今回は最も一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザを題材に就労ビザ申請についての留意点をご案内します。
日本国内の企業が外国籍の方を雇用する場合に申請・取得する必要があるビザは、多くの場合「技術・人文知識・国際業務」ビザとなります。
通訳・翻訳・マーケティング・企画など会社の事務系総合職の方が従事するほとんどの業務は「技術・人文知識・国際業務」ビザで従事可能となります。 今回の記事では割愛しますが、以下のような例外を除いて日本国内の企業で勤務する場合、このビザを申請頂くことになります。
【例外】
・外資系企業が海外の親子会社・兄弟会社等から転勤者(エクスパット)を受け入れる場合
・企業の代表者・役員・部門長等として受け入れる場合
・企業に雇用され小学校、中学校、高等学校などに教員として派遣される場合
・外資系企業が海外の親子会社・兄弟会社等から転勤者(エクスパット)を受け入れる場合
・企業の代表者・役員・部門長等として受け入れる場合
・企業に雇用され小学校、中学校、高等学校などに教員として派遣される場合
前述のとおり、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには入管法に定められた要件を充たす必要があります。
そしてこの要件には、採用する企業側に求められる要件と内定者側に求められる要件があります。まず、採用する企業側に求められる要件は次のとおりです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するため採用する企業側に求められる要件
1. 業務内容
2.労働条件
3.財務の健全性
詳細は以下です。
1.業務内容
「技術・人文知識・国際業務」ビザは企業でのほとんどの業務内容に従事できますが、認められない業務内容もあります。
個人的には表現に問題があると思いますが、いわゆる「単純労働」とされる業務については「技術・人文知識・国際業務」ビザを含め就労ビザでは従事が認められません。
具体的には、コンビニエンスストアの店員、チェーン飲食店でのホールスタッフ・調理スタッフ、工場でのライン作業員などマニュアルに基づいて反復する業務に ついては、単純労働と判断されてしまう可能性が高いです。
いかに企業側での人材難といった事情があっても、単純労働と判断される業務では「技術・人文知識・国際業務」ビザを含め就労ビザの取得ができないのが現状
(2017年6月現在)です。
内定者側の要件について後述しますが、外国籍の内定者の方の知識・学識を活かせるような業務である必要があります。
幣所経験上、接客・販売サービス業や製造業などで就労ビザ申請を申請する場合には、業務内容の詳細を説明できないと単純労働と判断されてしまう可能性があるため、入国管理局への申請前にしっかりと説明文書の準備をする必要があります。
2.労働条件
労働条件の中で重要となるのは、給与です。
入管法上、日本人従業員と同等以上であることが要件として挙げられています。
「具体的にいくら以上の給与なら問題ないですか ? 」という質問をよく頂きますが、明確な最低基準額は定められておりません。
自社の日本人従業員の方の給与と比べて遜色ない金額であれば通常この要件は
充たします。
参考値として、弊社経験上、概ね月給額(額面)18万円程度であれば問題ないものと考えます。
雇用予定期間については、期間の定めのない正社員でも有期の契約社員でも
「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得上問題はありません。
今回は割愛しますが、正社員・契約社員等雇用関係にない請負でも「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が可能で、幣所でも多数請負契約でも就労ビザ取得実績を有しております。
外国人従業員の方の雇用を検討する際、まずは業務内容・労働条件上問題がないか検討して頂くこととなります。
3.財務の健全性
外国籍を雇用する企業には財務の健全性とコンプライアンスが求められます。
まず、財務の健全性について、ビザ申請時に上場企業等一部の企業を除いて原則として入国管理局に直近年度の決算文書(貸借対照表・損益計算書等一式)コピー及び給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピーを提出するよう求められます。
決算書上黒字となっていることが好ましいですが、赤字の場合には赤字となった理由及び次年度の展望等を書面上で説明する必要があります。
幣所では決算をむかえたことのない新設法人での就労ビザ取得実績も複数ございますが、決算書の提出ができない場合には事業計画書等の代替書類の準備が必要となります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するために内定者側に求められる要件
内定者側に求められるのは学歴上の要件です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、以下のいずれかの学歴を有することが必要となります。
■ 学士・短期大学士・準学士またはこれらに相当する学位を有する
日本または海外の大学・短期大学等を卒業している方の場合
■ 専門士の学位を有する
日本国内の専門学校を卒業している方の場合
海外の大学等を卒業している場合、日本の学士・短期大学士・準学士に相当する学位であるかを申請前に確認しておく必要があります。
幣所経験上もヨーロッパやアジア等で日本に存在しない学位をお持ちに方の申請も数多くサポートさせて頂いております。
なお、採用する企業側に求められる要件のところでも書きましたが、業務内容は内定者の方の知識・学識を活かすことが出来る必要があります。
大学・短期大学等を卒業している方の場合、専攻以外でも比較的幅広い範囲の業務につき要件を充たしているものと判断されます。
例えば、大学の経済学部を卒業した方(経済学士号を取得)が、企業で通訳・翻訳業務や貿易業務、営業職業務などに従事する場合でも学歴・業務内容に関する要件を充たしているものと考えられます。
一方、日本の専門学校を卒業した方については、基本的に専門学校での専攻と関連のある業務でしか学歴・業務内容に関する要件を充たすことができません。
これらのいずれの学位もお持ちでない場合、業務内容によっては一定年数の実務経験があれば学歴要件を充たさない場合でも「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が認められる場合があります。
ただし、日本に留学している外国人学生を新卒採用するような場合などは、一定年数の実務経験を有しないケースの方がほとんどと思いますので、実質的には学歴要件を充たした方を採用対象とすることになるものと考えます。
まとめ
今回は企業で外国人採用をする場合に最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得要件についてご案内しました。
具体的に自社で外国籍の方を募集したい職種や内定者様の学歴等についてご不明の点等ございましたら、是非お気軽にご相談下さい。
参照 : SHARES 行政書士 大東圭のページ
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「技術・人文知識・国際業務」ビザは企業でのほとんどの業務内容に従事できますが、認められない業務内容もあります。 個人的には表現に問題があると思いますが、いわゆる「単純労働」とされる業務については「技術・人文知識・国際業務」ビザを含め就労ビザでは従事が認められません。
具体的には、コンビニエンスストアの店員、チェーン飲食店でのホールスタッフ・調理スタッフ、工場でのライン作業員などマニュアルに基づいて反復する業務に ついては、単純労働と判断されてしまう可能性が高いです。
いかに企業側での人材難といった事情があっても、単純労働と判断される業務では「技術・人文知識・国際業務」ビザを含め就労ビザの取得ができないのが現状 (2017年6月現在)です。
内定者側の要件について後述しますが、外国籍の内定者の方の知識・学識を活かせるような業務である必要があります。
幣所経験上、接客・販売サービス業や製造業などで就労ビザ申請を申請する場合には、業務内容の詳細を説明できないと単純労働と判断されてしまう可能性があるため、入国管理局への申請前にしっかりと説明文書の準備をする必要があります。
2.労働条件
労働条件の中で重要となるのは、給与です。
入管法上、日本人従業員と同等以上であることが要件として挙げられています。
「具体的にいくら以上の給与なら問題ないですか ? 」という質問をよく頂きますが、明確な最低基準額は定められておりません。
自社の日本人従業員の方の給与と比べて遜色ない金額であれば通常この要件は
充たします。
参考値として、弊社経験上、概ね月給額(額面)18万円程度であれば問題ないものと考えます。
雇用予定期間については、期間の定めのない正社員でも有期の契約社員でも
「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得上問題はありません。
今回は割愛しますが、正社員・契約社員等雇用関係にない請負でも「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が可能で、幣所でも多数請負契約でも就労ビザ取得実績を有しております。
外国人従業員の方の雇用を検討する際、まずは業務内容・労働条件上問題がないか検討して頂くこととなります。
3.財務の健全性
外国籍を雇用する企業には財務の健全性とコンプライアンスが求められます。
まず、財務の健全性について、ビザ申請時に上場企業等一部の企業を除いて原則として入国管理局に直近年度の決算文書(貸借対照表・損益計算書等一式)コピー及び給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピーを提出するよう求められます。
決算書上黒字となっていることが好ましいですが、赤字の場合には赤字となった理由及び次年度の展望等を書面上で説明する必要があります。
幣所では決算をむかえたことのない新設法人での就労ビザ取得実績も複数ございますが、決算書の提出ができない場合には事業計画書等の代替書類の準備が必要となります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するために内定者側に求められる要件
内定者側に求められるのは学歴上の要件です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、以下のいずれかの学歴を有することが必要となります。
■ 学士・短期大学士・準学士またはこれらに相当する学位を有する
日本または海外の大学・短期大学等を卒業している方の場合
■ 専門士の学位を有する
日本国内の専門学校を卒業している方の場合
海外の大学等を卒業している場合、日本の学士・短期大学士・準学士に相当する学位であるかを申請前に確認しておく必要があります。
幣所経験上もヨーロッパやアジア等で日本に存在しない学位をお持ちに方の申請も数多くサポートさせて頂いております。
なお、採用する企業側に求められる要件のところでも書きましたが、業務内容は内定者の方の知識・学識を活かすことが出来る必要があります。
大学・短期大学等を卒業している方の場合、専攻以外でも比較的幅広い範囲の業務につき要件を充たしているものと判断されます。
例えば、大学の経済学部を卒業した方(経済学士号を取得)が、企業で通訳・翻訳業務や貿易業務、営業職業務などに従事する場合でも学歴・業務内容に関する要件を充たしているものと考えられます。
一方、日本の専門学校を卒業した方については、基本的に専門学校での専攻と関連のある業務でしか学歴・業務内容に関する要件を充たすことができません。
これらのいずれの学位もお持ちでない場合、業務内容によっては一定年数の実務経験があれば学歴要件を充たさない場合でも「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が認められる場合があります。
ただし、日本に留学している外国人学生を新卒採用するような場合などは、一定年数の実務経験を有しないケースの方がほとんどと思いますので、実質的には学歴要件を充たした方を採用対象とすることになるものと考えます。
まとめ
今回は企業で外国人採用をする場合に最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得要件についてご案内しました。
具体的に自社で外国籍の方を募集したい職種や内定者様の学歴等についてご不明の点等ございましたら、是非お気軽にご相談下さい。
参照 : SHARES 行政書士 大東圭のページ
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労働条件の中で重要となるのは、給与です。
入管法上、日本人従業員と同等以上であることが要件として挙げられています。 「具体的にいくら以上の給与なら問題ないですか ? 」という質問をよく頂きますが、明確な最低基準額は定められておりません。 自社の日本人従業員の方の給与と比べて遜色ない金額であれば通常この要件は 充たします。
参考値として、弊社経験上、概ね月給額(額面)18万円程度であれば問題ないものと考えます。 雇用予定期間については、期間の定めのない正社員でも有期の契約社員でも 「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得上問題はありません。 今回は割愛しますが、正社員・契約社員等雇用関係にない請負でも「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が可能で、幣所でも多数請負契約でも就労ビザ取得実績を有しております。
外国人従業員の方の雇用を検討する際、まずは業務内容・労働条件上問題がないか検討して頂くこととなります。
3.財務の健全性
外国籍を雇用する企業には財務の健全性とコンプライアンスが求められます。
まず、財務の健全性について、ビザ申請時に上場企業等一部の企業を除いて原則として入国管理局に直近年度の決算文書(貸借対照表・損益計算書等一式)コピー及び給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピーを提出するよう求められます。
決算書上黒字となっていることが好ましいですが、赤字の場合には赤字となった理由及び次年度の展望等を書面上で説明する必要があります。
幣所では決算をむかえたことのない新設法人での就労ビザ取得実績も複数ございますが、決算書の提出ができない場合には事業計画書等の代替書類の準備が必要となります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するために内定者側に求められる要件
内定者側に求められるのは学歴上の要件です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、以下のいずれかの学歴を有することが必要となります。
■ 学士・短期大学士・準学士またはこれらに相当する学位を有する
日本または海外の大学・短期大学等を卒業している方の場合
■ 専門士の学位を有する
日本国内の専門学校を卒業している方の場合
海外の大学等を卒業している場合、日本の学士・短期大学士・準学士に相当する学位であるかを申請前に確認しておく必要があります。
幣所経験上もヨーロッパやアジア等で日本に存在しない学位をお持ちに方の申請も数多くサポートさせて頂いております。
なお、採用する企業側に求められる要件のところでも書きましたが、業務内容は内定者の方の知識・学識を活かすことが出来る必要があります。
大学・短期大学等を卒業している方の場合、専攻以外でも比較的幅広い範囲の業務につき要件を充たしているものと判断されます。
例えば、大学の経済学部を卒業した方(経済学士号を取得)が、企業で通訳・翻訳業務や貿易業務、営業職業務などに従事する場合でも学歴・業務内容に関する要件を充たしているものと考えられます。
一方、日本の専門学校を卒業した方については、基本的に専門学校での専攻と関連のある業務でしか学歴・業務内容に関する要件を充たすことができません。
これらのいずれの学位もお持ちでない場合、業務内容によっては一定年数の実務経験があれば学歴要件を充たさない場合でも「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が認められる場合があります。
ただし、日本に留学している外国人学生を新卒採用するような場合などは、一定年数の実務経験を有しないケースの方がほとんどと思いますので、実質的には学歴要件を充たした方を採用対象とすることになるものと考えます。
まとめ
今回は企業で外国人採用をする場合に最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得要件についてご案内しました。
具体的に自社で外国籍の方を募集したい職種や内定者様の学歴等についてご不明の点等ございましたら、是非お気軽にご相談下さい。
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外国籍を雇用する企業には財務の健全性とコンプライアンスが求められます。 まず、財務の健全性について、ビザ申請時に上場企業等一部の企業を除いて原則として入国管理局に直近年度の決算文書(貸借対照表・損益計算書等一式)コピー及び給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピーを提出するよう求められます。
決算書上黒字となっていることが好ましいですが、赤字の場合には赤字となった理由及び次年度の展望等を書面上で説明する必要があります。
幣所では決算をむかえたことのない新設法人での就労ビザ取得実績も複数ございますが、決算書の提出ができない場合には事業計画書等の代替書類の準備が必要となります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するために内定者側に求められる要件
内定者側に求められるのは学歴上の要件です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、以下のいずれかの学歴を有することが必要となります。
■ 学士・短期大学士・準学士またはこれらに相当する学位を有する
日本または海外の大学・短期大学等を卒業している方の場合
■ 専門士の学位を有する
日本国内の専門学校を卒業している方の場合
日本または海外の大学・短期大学等を卒業している方の場合
■ 専門士の学位を有する
日本国内の専門学校を卒業している方の場合
海外の大学等を卒業している場合、日本の学士・短期大学士・準学士に相当する学位であるかを申請前に確認しておく必要があります。 幣所経験上もヨーロッパやアジア等で日本に存在しない学位をお持ちに方の申請も数多くサポートさせて頂いております。
なお、採用する企業側に求められる要件のところでも書きましたが、業務内容は内定者の方の知識・学識を活かすことが出来る必要があります。 大学・短期大学等を卒業している方の場合、専攻以外でも比較的幅広い範囲の業務につき要件を充たしているものと判断されます。
例えば、大学の経済学部を卒業した方(経済学士号を取得)が、企業で通訳・翻訳業務や貿易業務、営業職業務などに従事する場合でも学歴・業務内容に関する要件を充たしているものと考えられます。
一方、日本の専門学校を卒業した方については、基本的に専門学校での専攻と関連のある業務でしか学歴・業務内容に関する要件を充たすことができません。
これらのいずれの学位もお持ちでない場合、業務内容によっては一定年数の実務経験があれば学歴要件を充たさない場合でも「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が認められる場合があります。
ただし、日本に留学している外国人学生を新卒採用するような場合などは、一定年数の実務経験を有しないケースの方がほとんどと思いますので、実質的には学歴要件を充たした方を採用対象とすることになるものと考えます。
まとめ
今回は企業で外国人採用をする場合に最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得要件についてご案内しました。
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