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外国人を雇用する場合には、通常日本人を雇用したときに適用される規定、つまり労働基準法以外にもいくつか気をつけなければならない規定があります。外国人の労働にどのような制約があり、どんな罰則規定があるのかを説明したいと思います。
働ける外国人とは
まず、最初に働ける外国人とはどんな人たちでしょうか。在日外国人の中には、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動、これを収益活動と呼びます、を行える人と行えない人がいます。そして行える人も行えない人も大きく二つにわかれます。
また、行えない人の中には、「資格外活動」といって、本来は収益活動をしてはいけないが、限定的に収益活動を認められる人がいます。
収益活動を自由に行える外国人
収益活動を自由に行える外国人とは、日本人と同様にどんな職業にも就くことができる人たちです。具体的には「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「「定住者」「特別永住者」という在留資格をもつ方たちです。
在留カードを確認していただき、これらの記載がある方で在留期限が残っている方であれば、日本人と同様に雇用していただいて大丈夫です。
収益活動に制限がある外国人
収益活動に制限がある外国人とは一定の内容の収益活動のみ可能な外国人です。
具体的には「教授」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興業」「技能」「技能実習」を付与されている外国人と「特定活動」を付与されている一部の方です。
個々の在留資格にどのような制限があるのかは、 「外国人とビザの相談室」 をご覧下さい。
ここでは一般企業でおなじみの「技術・人文知識・国際業務」を例にあげます。この在留資格はいわゆるオフィス・ワークのためのビザです。たまたまソムリエの資格があり、例えば昼間は会社で働き、夜は知り合いのレストランでアルバイトをするというような方がいたとします。この夜のアルバイトは「技術・人文知識・国際業務」は制限の範囲外にあたります。ソムリエとして働くには「技能」という在留資格が必要です。
このようなケースの場合、外国人は不法就労に問われます。昼間雇用している会社は特に罪に問われることはありません。適切な雇用です。しかし、ソムリエとして雇用した知り合いのレストランのオーナーはどうかというと、不法就労助長罪という罪に問われます。
収益活動を行えない外国人のケースその①
収益活動を行えない外国人にも二つあります。一つは、在留資格「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族大罪」を付与されている外国人と「特定活動」を付与されている一部の外国人です。これらの外国人は「資格外活動許可」を取得しなければ働くことができません。
そして「資格外活動」にも制約があり、その制約を超えて雇用した場合、不法就労助長罪に問われます。資格外活動の典型的な例を四つあげておきます。
「家族滞在」の資格をもった方
収益活動に制限がある外国人のご家族の資格で在留しているかた、例えば奥様がパートで働くというケースです。これらの方は資格外活動許可をとることで1週28時間の範囲で働くことができます。風俗関連以外であれば業務内容に制約はありません。
「留学」の資格をもった留学生がアルバイトをする
留学生が資格外活動許可を得た場合には、1週28時間の範囲で働くことができます。また夏休みなど、長期休暇の時には、1日8時間の労働が認められます。風俗関連以外であれば業務内容に制約はありません。
ここで気をつけていただきたいのは、例えば大学を卒業し、就職が決まるまでの間、在留資格の期間が残っていても働くことはできないということです。こいう場合には別の手段があります。
「特定活動」(就職活動)の資格を持った方
留学生が卒業した場合、帰国のために数ヶ月の在留資格が残っている場合もありますが、残念ながらこの期間に収益活動をすることができません。
しかし、就職活動をするための特別な在留資格が準備されています・それが「特定活動」という活動内容を個別に指定する在留資格のうち「就職活動」と言われる在留資格です。この資格を持つ外国人が申請をすれば学生と同じように1週28時間の範囲で働くことができます。
ただし、学生の長期休暇の特例にあたるものはありません。早く就職を決めて収益活動ができる在留資格を取得してくださいということです。
「特定活動」(難民申請者)の資格を持った方
難民申請者は申請後6ヶ月を経過すると就労が許可されます。この就労許可には時間の制約がありません。
また、他の資格外活動と同様に、風俗以外の業務であれば内容にも制約はありません。雇用する側からみると大変ありがたい労働力なのですが、一つ気をつけていただきたいのは、難民審査というのは突然終わります。
極端な場合、明日から突然働けなくなることがあるのです。その外国人が本当に優秀で、会社の中核を担うことができるような方であれば、通常の就労可能な在留資格に変更できるかを検討した方が良いと思います。
収益活動を行えない外国人ケースその②
収益活動を行えない外国人のもう一つのケースは、いわゆる不法滞在者です。オーバーステイというような言い方もします。
全く上陸許可を得ないで入国している外国人はあまりいないと思いますが、例えば短期滞在で入国し在留期限が過ぎても国内に留まる場合や、技能実習などで来日して職場を逃げ出したケースなどがあたります。外国人を雇用する場合、くれぐれも在留カードとパスポートを必ず確認をしてください。
矛盾するような話ですが、不法滞在している外国人は退去強制させられるべき対象ですが、日本国内にいる以上、日本国憲法に定められた基本的人権が保障されています。つまり労働関係法規が適用され、その保護をうけることができます。
制約外の雇用をした場合の罰則
①就労した外国人への罰則
これらの制約外の雇用をした場合、外国人は「不法就労罪」に問われます。これらの外国人は退去強制の対象となります。(出入国管理及び難民認定法24条4号イ)退去強制させられた場合には5年間日本に上陸することができません。
②雇用した企業への罰則
不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法73条の2)にあたります。3年以下の懲役または300万以下の罰金、あるいはその両方が課せられます。
雇用したときには、ハローワークに報告が必要
外国人を雇用したときは、その外国人の立場が、正社員であってもアルバイトであってもハローワークに届ける必要があります。「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。
届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。ご注意ください。 インターネットでも届出が可能です。大した手間ではありませんので、やっておくことをお勧めします。
外国人雇用状況届出システムはこちら
まとめ
外国人の雇用に関する疑問は、お気楽にお問合せください。
参照 : 「外国人雇用とビザの相談室」
参照 : SHARES 行政書士 細井聡のページ
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参照 : 意外と知らない ? ! 外国人留学生の週の勤務時間上限は28時間 | SHARES LAB(シェアーズラボ)
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