日本で何か事業を行いたい
弊社は、外国人の方が日本で事業を行ったり、又は雇用される際に丸投げでお任せ頂く事でお客様には安心して事業に集中して頂ける環境を提供する事ができます。
日本で何か事業を行って利益を得たい ! そう思う外国籍の方は多いと思います。「事業」というと、とても大きく感じられるかもしれません。
しかし、普通に中華料理、カレー屋さん、タピオカミルクの専門店の出店等の街中にあるお店の開業等でも外国人の方が「経営者」として行う場合にも経営管理ビザの取得が必要となります。
外国籍の方が日本で生活していく上で、あまり言葉が不自由で金銭を得る手段が多いとはいえず飲食店を開業するというケースは多く見られます。いわば生活の手段です。生活の手段を得るために、経営管理ビザをとらなくてはなりません。取得できない場合には生活の手段を得ることができず、生活を維持する事できません。
このため、弊社としては必死で経営管理ビザの取得ができるように最善を尽くします。
経営管理ビとは
経営管理ビザは「経営」又は「管理」といういずれかを選んでビザ申請します。「経営」は事業を行う人(経営者)、「管理」はその事業者の中で部長、工場長等の管理職として許可申請します。今回は、日本で事業を行いたい人向けに記事を書いておりますので「経営」として申請する場合についてご説明します。
経営者の場合には個人事業主としてでも経営管理ビザの申請可能ですが、法人化する場合も多いです。そうすると、経営管理ビザの取得の前段階で「会社設立」をする必要があります。
経営管理ビザの取得については申請から最短1ヶ月~3ヶ月程度の許可を得る時間がかかります。別途、ビザ申請前に法人設立で打合せから法人設立完了まで2~3週間程度のお時間がかかります
場合によっては、外国から必要書類を送付して頂く可能性がございます。日本の場合には公的証明書は役所に出向けばその場で取得できます。
しかし、外国の役所によっては公的文書の取得申請をしてから1週間とか平気でかかる場合も多いです。その後に日本への郵送時間として3,4日かかるのも有りえます。そうすると、余分に2,3週間程度かかる事がございます。
法人化をして経営管理ビザの取得する場合は専門家頼むのも手
以上より、法人設立から経営管理ビザの取得まで、最長4ヶ月~5ヶ月弱かかる可能性もあります。
また、単に本業の準備をするのみならず、行政機関への手続きがここまで時間がかかると把握していない方も多いのではないでしょうか。一つの手続きが遅延するとその後の手続にまで影響します。
法人化をして経営管理ビザの取得する場合には、行政書士のみならず司法書士の先生のお力を借りる事もでてきます。つまり、他士業と連携して初めてビザの取得まで円滑に手続きが流れていくという形となります。
これから日本で事業を行いたい方は、経営管理ビザの取得までの期間を逆算するようにして下さい。なぜなら、経営管理ビザ取得に大きく時間がかかるため、事業の準備の手間や費用も無駄になる可能性があります。少しでも無駄をなくす必要があります。
ちなみに、中には費用を抑えるために経営ビザの取得についてご自身で申請しようという人もいらっしゃいます。
しかし、必要書類は多岐に及び、本業のご準備に大変支障をきたしてしまう可能性がございます。このため、経営管理ビザの取得は専門家に任せて本業のご準備に時間を当てることをお勧めします。
まとめ
私も行政書士として一経営者です。事業を行うまでに沢山のやるべき事が多くありました。店舗を借りる、通信機器を申し込む、広告の準備、人を雇用する等時間を多く割かれます。
日本で事業を起こし、成功してほしいと思っております。
私に、その事業の成功を陰から支えさせて下さい。外国籍の方で、日本で事業を行いたい方はお気軽に当事務所までご相談下さい。
参照 : 堀口国際行政書士事務所 堀口貴宏のページ