具体的にどちらがいいのか株式会社と合同会社のポイントを解説していきます。会社設立を考えている方はぜひご確認ください。
それぞれの会社の概要
「株式会社」は以前は資本金1000万円以上、3名以上の取締役による取締役会と監査役が必要という時代もありました。
しかし、平成18年制定の会社法で大きく変わりました。
・役員は取締役一人でもOK
会社の実情に合わせた組織設計が可能
・発起人も一人でOK
とハードルが大きく下がりました。
株主(出資者)と経営者(取締役)は一応別物として設計されています。
一方、「合同会社」は平成18年の会社法で導入された会社形態でその特徴は持分会社(合同会社、合名会社、合資会社の3種類)の特徴である社員(出資者兼経営者)が中心であるという事と、株式会社同様に出資者は間接有限責任(出資額まで)しか負わないという特徴を持っています。
ただ、中小企業が銀行融資を受けようとすると、担保として経営者の個人保証や個人の不動産を抵当とする事を求められるなど、有限責任とばかりは言っていられません。
会社設立の費用はどう違うのか
会社は登記によって成立します。資本金は株式会社でも、合同会社でも1円~可能ですが、登記までの費用は異なります。 株式会社の場合には定款を公証人が確認して認証する必要があり、これに費用が掛かりますが、合同会社ではこれは必要ありません。
また、定款は電子定款に対応している司法書士事務所等に依頼しないで自分で作ると、紙の定款には4万円の印紙を貼付しなければ公証人認証できません。 登記にかかる「登録免許税」は株式会社では最低15万円、合同会社では最低6万円とこれも大きく異なります。
登記は司法書士に依頼するとその報酬がかかります。一般的には株式会社の場合10万円前後、合同会社の場合6万円程度が多い様です。(司法書士事務所クイック&ライトでは設立応援価格で株式会社38,500円~、合同会社32,000円~)
まとめると以下のようになります。
・登録免許税 150,000円
・定款認証費用 52,000円
・司法書士費用 約100,000円
計 約302,000円
・登録免許税 60,000円
・司法書士費用 約 60,000円
計 約120,000円
費用だけ見ると断然合同会社がオトクですね。
株式会社と合同会社のそれぞれのメリット・デメリットとは
合同会社の説明が必要となる場合がある |
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株式会社の方が社会的認知度や信頼度が高いというのが最も重要な点です。 「代表取締役」という名刺の効果や「株式会社」という商号が与える安心感は、一般の方に営業活動を行う場合には重要な点です。
一方、そもそも限られた取引しか予定していない、個人の顔で営業している、子会社として会計を分離したいだけ、など、営業活動を重視する必要が無い場合には合同会社の決算公告が不要であったり役員任期の規制が無い点はメリットとして大きくなってくるでしょう。
まとめ
いかがでしょう ? 「設立費用が安いから」というだけで合同会社を選ぶのではなく、総合的に考えてどちらが自分の会社には合っているのか ? 良く考えてみましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 司法書士事務所クイック&ライト 清原正承のページ