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小規模企業共済災害時貸付とは
「小規模企業共済災害時貸付」は、小規模企業共済加入者が災害救助法の適用された災害等または一般災害(火災、落雷、台風、暴風雨等)により被害を受けたことにより経営の安定に支障が生じた場合に事業資金の貸付を行う制度です。
小規模企業共済とは
まず、この制度の基本となる「小規模企業共済」について整理しておきましょう。
「小規模企業共済」とは「小規模企業共済法」に基づき、小規模企業の経営者である個人事業主や会社役員の退職時に、いわゆる退職金的な一時金の支給を受けることを制度として可能としたものです。運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
掛金は、毎月1,000円~70,000円の範囲で500円単位で自由に設定でき、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。 加入資格は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方となっています。
小規模企業共済災害時貸付制度の概要
それでは、この制度の概要を見ていきましょう。
貸付対象者
貸付対象者は、小規模企業共済制度へ加入後、貸付資格判定時(4月末日及び10月末日)までに、12カ月以上の掛金を納付している共済契約者で、次の2つの条件を満たすものが対象となります。
・災害救助法の適用される災害又はこれに準ずる災害として機構が認める災害の被災区域内に事業所があること
・当該災害の影響により次の2つの要件のいずれかに該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること
・被災区域内にある事業所又はその契約者事業の主要な資産(※)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること
・当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(※)が前年同月に比して減少することが見込まれること
・当該災害の影響により次の2つの要件のいずれかに該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること
・被災区域内にある事業所又はその契約者事業の主要な資産(※)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること
・当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(※)が前年同月に比して減少することが見込まれること
※共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものとなります。
災害救助法の適用される地域となっているので、大分県内では日田市と中津市が該当します。
これらの市に事業所があり、主要な資産に損害を受けている事業者が対象となります。
貸付条件とは
貸付条件等は次のようになっています。
505ヵ月 |
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保証人 |
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登録窓口が商工中金の場合、罹災証明等の書類が整っていれば、原則、即日融資が可能となっています。
小規模企業共済に加入されている方は、ぜひ活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
まとめ
小規模企業共済災害時貸付について、解説しましたがいかがでしたしょうか ?
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES中小企業診断士 堀寿弘のページ
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