新型コロナウイルス対策の「補助金・助成金」情報について(2020年5月14日現在)
経営


今般の「新型コロナウイルス感染症」の影響に伴い、商談会等のイベントの見送りや、不要不急の活動を控えるなどにより、様々な活動の自粛を余儀なくされ業務運営や社内制度に影響を受けている企業が多い状況です。
このような状況下でご利用可能な「補助金・助成金」について、2020年5月7日現時点での情報を収集しましたので、宜しければご参考になさってください。

※2020年5月8日更新 経済産業省作成【支援策パンフレット】:
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」

※2020年3月 財務省作成:
「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ~政策金融と国税の取組の御案内~」

この記事の目次

中小企業への資金繰りを支援措置

セーフティネット保証4号
【概要・対象】信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者。

セーフティネット保証5号
【概要・対象】売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度。
【期間】2020年4月1日~6月30日
※売上高等の減少について市区町村長の認定が必要
※新型コロナウイルス感染症により影響が生じている151業種追加指定あり

セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
【概要・対象】信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度。新型コロナウイルス感染症の影響が見込まれる事業者

セーフティネット貸付(衛生環境激変特別貸付)
【概要・対象】一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金。 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び 喫茶店営業を営む方。

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
【概要・対象】生活衛生関係の事業を営む方であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少するなど業況が悪化している方

新型コロナウイルス感染症特別貸付
【概要・対象】新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者。

農林漁業セーフティネット資金
【概要・対象】主業農林漁業者等であって、新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障を来している又は来すおそれのある方。

中小企業の雇用関係の支援措置

雇用調整助成金の特例措置
【概要・対象】経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。
【期間】2020年4月1日~6月30日
※簡素化する手続きについて、5月19日公表予定。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
【概要・対象】新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、該当する子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業
【指定地域】47都道府県
【期間】~2020年9月30日

中小企業の設備投資・販路拡大の支援措置

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)
【対象・概要】今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作 品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援。新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を⾏う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠」が新設。
【期間】2020年4月20日~2020年5月20日(2次締切)

小規模事業者の販路開拓のための取組を支援(持続化補助金)
全国商工会連合会
日本商工会議所地区分
【対象・概要】地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図る為、制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応できるよう販路開拓等の取組の経費の一部を補助。
【締切】2020年6月5日(金) ※第二回

ITツール導入による業務効率化等を支援(IT導入補助金2020《特別枠》)
【対象・概要】新型コロナウイルス感染症の影響を受けてサプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資・販路開拓や、事業継続力強化に資するテレワークツールの導入などに取り組む事業者。
【期間】2020年5月上旬~2020年12月下旬迄
※令和2年度補正予算案の成立を前提としている為、今後も変更可能性あり。

「働き方改革推進支援助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
【概要・対象】新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク を新規で導入する事業主。テレワーク用通信機器の導入・運用 ・就業規則・労使協定等の作成・変更 等。
【期間】2020年2月17日~5月31日
【指定地域】47都道府県

持続化給付金
【対象・概要】新型コロナウイルス感染症の影響 により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。 事業の継続・再起に活用する為、事業全般に広く使える給付金。
※2020年5月1日より申請受付が開始されました。

情報は随時更新されておりますのでご確認ください。
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う会社経営に関する課題等がございましたら、ぜひSHARESの専門家へご相談ください。

■参考記事:
『コロナウィルス感染拡大で仕事が無い!社員を休ませる時の休業手当について解説します。』

『コロナウィルスの感染拡大で内定取り消し!会社側も内定者側も知っておきたい、内定の定義と内定取り消しの対策について。』

『新型コロナウイルス感染症関連で、国民健康保険でも「傷病手当金」の支給対象になります』

『新型コロナウイルス感染症対応として、雇用保険被保険者以外も対象となる「緊急特定地域特別雇用安定助成金」概要』

記事のキーワード*クリックすると関連記事が表示されます

メルマガ登録(毎週水曜配信)

SHARES LABの最新情報に加え、
経営に役立つ法制度の改正時事情報などをお送りします。