新型コロナウイルス感染症の影響によりテレワークや非対面型のサービスが求められるようになり、中小企業はデジタル化に取り組む必要性が一層高まっています。
このような中小企業を支援する取り組みとして中小企業デジタル化応援隊事業があります。今回はこの事業についてご紹介致します。
この記事の目次
1.中小企業デジタル化応援隊事業とは
中小企業デジタル化応援隊事業とは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止や事業活動の維持強化、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するため、オンライン会議、ECサイト構築、クラウドファンディング、オンラインイベント、テレワーク、RPA等を活用しようとする中小企業等に対し、こうしたデジタルツールに精通した専門家を通じてハンズオン支援を提供する事業です。2.対象となる中小企業
中小企業デジタル化応援隊事業の対象となる中小企業は、業種毎に定められた規模の範囲内の事業者です。また、該当要件においての常時使用する従業員の数とは、労働基準法第20条の規定に基づく解雇の予告を必要とする者を意味し、会社役員や個人事業主は数に含めません。
①製造業、建設業、運輸業
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
②卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
③サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
④小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
⑤ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主
⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
⑦旅館業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主
⑧その他の業種(上記以外)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
⑨医療法人、社会福祉法人
常時使用する従業員の数が300人以下の者
➉学校法人
常時使用する従業員の数が300人以下の者
⑪商工会、都道府県商工会連合会及び商工会議所
常時使用する従業員の数が100人以下の者
⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑬特別の法律によって設立された組合又はその連合会
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
3.小規模事業者
上記の中小企業のみならず、小規模事業者も中小企業デジタル化応援隊事業の対象となります。①商業、サービス業(宿泊業、娯楽業除く)
常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
②サービス業のうち宿泊業、娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
③製造業その他
常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
4.まとめ
中小企業デジタル化応援隊事業の対象となる事業者は、上記の規模の範囲内で事業を行う中小企業、小規模事業者、個人事業主をいいます。また、その企業は日本国内で登記、納税を行っていること等も要件として含まれます。ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。
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