経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援等を受けることが出来ます。
今回は、経営力向上計画の認定を受けるメリットのひとつである、金融支援の内容をご紹介致します。
この記事の目次
- 1.日本政策金融公庫による融資
- 2.中小企業信用保険法の特例
- 3.中小企業投資育成株式会社法の特例
- 4.日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
- 5.日本政策金融公庫によるクロスボーダーローン
- 6.中小企業基盤整備機構による債務保証
- 7.食品等流通合理化促進機構による債務保証
- 8.まとめ
1.日本政策金融公庫による融資
経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、融資を受ける事が出来ます。相談窓口は、㈱日本政策金融公庫の事業資金ダイヤルとなります。
①貸付限度額
・中小企業事業7億2,000万円を限度とし、うち運転資金としては2億5,000万円が限度
・国民生活事業
7,200万円を限度とし、うち運転資金としては4,800万円が限度
②貸付期間
設備資金は20年以内、長期運転資金は7年以内で、このうち据置期間は2年以内2.中小企業信用保険法の特例
特定事業者は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。相談窓口は、各都道府県の信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会となります。
①通常枠の保証限度額
・普通保険…2億円・無担保保険…8,000万円
・特別小口保険…2,000万円
・新規事業開拓保険…3億円
・海外投資関係保険…3億円
②別枠の保証限度額
・普通保険…2億円・無担保保険…8,000万円
・特別小口保険…2,000万円
・新規事業開拓保険…3億円
・海外投資関係保険…3億円
3.中小企業投資育成株式会社法の特例
経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。相談窓口は、東京中小企業投資育成株式会社または名古屋中小企業投資育成株式会社または大阪中小企業投資育成株式会社となります。
4.日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
経営力向上計画の認定を受けた特定事業者の海外支店又は海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫が信用状を発行し、海外での円滑な資金調達について支援を受けることが出来ます。補償限度額は1法人当たり4億5,000万円、融資期間は1~5年です。相談窓口は、㈱日本政策金融公庫の事業資金ダイヤルとなります。
5.日本政策金融公庫によるクロスボーダーローン
経営力向上計画の認定を受けた特定事業者の海外子会社は、経営力向上計画等の実施に必要な設備資金および運転資金について、直接融資を受けることが出来ます。①貸付限度額
14億4,000万円を限度とし、うち運転資金としては9億6,000万円が限度②貸付期間
・設備資金は20年以内、うち据置期間は2年以内・運転資金は7年以内、うち据置期間は2年以内
相談窓口は、㈱日本政策金融公庫の事業資金ダイヤルとなります。
6.中小企業基盤整備機構による債務保証
従業員数2千人以下の特定事業者等が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円の債務の保証を受けられます。相談窓口は、独立行政法人中小企業基盤整備機構のファンド事業部事業基盤支援課となります。
7.食品等流通合理化促進機構による債務保証
食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品等流通合理化促進機構による債務の保証を受けられます。相談窓口は、(公財)食品等流通合理化促進機構の業務部となります。
8.まとめ
上記のように、経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援等を受けることが出来ます。ご不明な点がございましたら、各相談窓口の他、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。
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