36協定」に関する記事

労使協定書(36協定)とは

法定労働時間(原則「1日8時間、1週40時間」)を超えて、又は休日に従業員を働かせる事業所は、あらかじめ労使協定を締結し、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。 労働基準法第36条に規定されていることから、通称「サブロク協定」と呼ばれています。届出をしない場合、労働基準法違反で6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。36協定には有効期限がありますので、更新も必要です。申請・更新の際は社会保険労務士に相談するとよいでしょう。
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