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なぜ今、「ユースエール認定」が注目されるのか
厚生労働省は、2017年4月時点で、有効求人倍率がバブル期を上回る1.48倍を記録したことを発表しました。有効求人倍率とは、ざっくり言うと“仕事を探している人と企業からの求人数の割合を示す指標”であり、これが1より大きければ人手不足、小さければ人余りの状態を表します。「1.48」ということは、まさに求職者優位の状態ですから、各社においては厳しい状況下での採用活動を強いられるであろうことは言うまでもありません。
優秀な人材を一人でも多く確保するためには、他社と比較した際、他とは違った“キラリと光る要素”を持ち合わせていることが不可欠です。最近では、長時間労働や労務問題に関わる報道に多く触れる機会があることを鑑みれば、「安心して働ける職場」というアピールは求職者にとって非常に魅力的であると言えます。ぜひ今号でご紹介する「ユースエール認定」を取得して、企業イメージの向上、採用活動の成功を目指してまいりましょう。
ちなみに、ユースエール認定を受けた企業には、採用活動や助成金申請における優遇措置があります。こちらに関しても、しっかり情報をチェックしておきましょう。
ユースエール認定基準のクリアは「ホワイト企業の証」
それではさっそく、ユースエール認定を受けるための基準をみていきましょう。
この認定は「常時雇用労働者数が300人以下の中小企業」が対象となり、下記すべてを満たす場合に認定されます。
1.学卒求人など、若者対象の正社員※1の求人申込みまたは募集を行っていること
2. 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3.下記5つの要件を全て満たしていること
①「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
② 直近3事業年度の正社員として就職した新卒者等のうち同期間に離職した者の割合が20%以下(ただし、採用者数が3人又は4人の場合は、離職者数が1人以下)
③ 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
④ 前事業年度の正社員の有給休暇の付与日数に占める取得日数の年平均が70%以上または年平均の取得日数が10日以上(有給休暇に準ずる休暇として職業安定局長が定めるものを含み、その日数は労働者1人当たり5日が上限)
⑤ 直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上
4.以下3つの青少年雇用情報について、全て公表していること
① 直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数
② 研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定などの制度の有無とその内容
③ 前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合
5. 過去3年間に認定企業の取消を受けていないこと
6. 過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと
7. 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
8. 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
9. 暴力団関係事業主でないこと
10.風俗営業等関係事業主でないこと
11.雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
12.重大な労働関係等法令違反を行っていないこと
2. 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3.下記5つの要件を全て満たしていること
①「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
② 直近3事業年度の正社員として就職した新卒者等のうち同期間に離職した者の割合が20%以下(ただし、採用者数が3人又は4人の場合は、離職者数が1人以下)
③ 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
④ 前事業年度の正社員の有給休暇の付与日数に占める取得日数の年平均が70%以上または年平均の取得日数が10日以上(有給休暇に準ずる休暇として職業安定局長が定めるものを含み、その日数は労働者1人当たり5日が上限)
⑤ 直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上
4.以下3つの青少年雇用情報について、全て公表していること
① 直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数
② 研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定などの制度の有無とその内容
③ 前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合
5. 過去3年間に認定企業の取消を受けていないこと
6. 過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと
7. 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
8. 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
9. 暴力団関係事業主でないこと
10.風俗営業等関係事業主でないこと
11.雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
12.重大な労働関係等法令違反を行っていないこと
参照 : 厚生労働省「ユースエール認定制度-ユースエール認定企業になるためには」
このように、ユースエール認定を受けるためには、単に若年者の採用・育成に注力するだけでなく、時間外労働や有給休暇・育休の取得等の管理や推奨も積極的に行われている必要があります。まさに“ホワイト企業の証”といっても過言ではありませんね。
ユースエール認定を受けると、企業経営にメリットたくさん
ユースエール企業に認定されると、会社のイメージアップに役立つだけでなく、下記のメリットや支援を受けることができるようになります。
(1)ハローワーク等で重点的PRの実施
(2)認定企業限定の就職面接会等への参加
(3)自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
(4)若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算
(5)日本政策金融公庫による低利融資
(6)公共調達における加点評価
参照 : 厚生労働省「ユースエール認定制度-若者雇用促進法に基づく認定企業となることのメリット」
(2)認定企業限定の就職面接会等への参加
(3)自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
(4)若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算
(5)日本政策金融公庫による低利融資
(6)公共調達における加点評価
参照 : 厚生労働省「ユースエール認定制度-若者雇用促進法に基づく認定企業となることのメリット」
以上、ポイントのみを挙げましたが、そのメリットは採用分野のみにとどまりません。詳細は参照URLよりご確認いただけます。採用活動のみならず、企業経営に上手く活用したいものですね ! !
まとめ
「人を探しているが、なかなか集まらない」とお悩みの会社は、まず“自社の強みと弱み”について分析されることをお勧めします。良い面は積極的にアピールし、会社として弱い点については改善策の検討・実施を進めていくことで、自然と求職者の目に留まる企業へと変わっていくでしょう。
御社のアピールポイントが、今号でご紹介した「ユースエール認定」の基準とマッチするようでしたら、ぜひ申請を目指されてみてください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ
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