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出来ていますか ? 労働時間の適正把握
御社では、労働時間の把握はどのような方法で行われているでしょうか ?
法律上、事業主が整え保存すべき法定三帳簿のひとつに「出勤簿等」がありますから、「勤怠なんて特に管理していないよ」という会社はないと思います。
しかしながら、場合によっては労働時間数を調整して記載していたり、管理職については勤怠管理の対象外としていたり・・・といったケースもあるのではないでしょうか ?
すでに報道等でご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、今後「労働時間把握」について、企業の“義務”として安全衛生法施行規則に明記されるようになります。そして同規則においては、その把握方法についての言及もあるようです。会社によっては、これから、勤怠管理の方法の見直しが求められることになります。
どうなる ? 企業における「労働時間把握義務」
改正安全衛生法規則について、概要をまとめましょう。
●厚生労働省は、労働安全衛生法(安衛法)施行規則を改正し、従業員の労働時間を適切に把握することを企業などの義務として明記する方針を固めた
●労働時間把握義務を盛り込んだ労働安全衛生法施行規則改正は、今秋臨時国会に提出される「働き方改革関連法案」の施行に合わせて行われる
(働き方改革では、労働時間の把握を前提とした仕組みを定めているため)
●労働時間の把握については、「客観的で適切な方法で行わなければならない」とし、パソコンの使用時間やIC(集積回路)カードによる出退勤時間の記録を想定する
●管理監督者も対象とする
以上、 YOMIURI ONLINE「労働時間把握は「義務」明記、安衛法規則改正へ」 より抜粋
●労働時間把握義務を盛り込んだ労働安全衛生法施行規則改正は、今秋臨時国会に提出される「働き方改革関連法案」の施行に合わせて行われる
(働き方改革では、労働時間の把握を前提とした仕組みを定めているため)
●労働時間の把握については、「客観的で適切な方法で行わなければならない」とし、パソコンの使用時間やIC(集積回路)カードによる出退勤時間の記録を想定する
●管理監督者も対象とする
以上、 YOMIURI ONLINE「労働時間把握は「義務」明記、安衛法規則改正へ」 より抜粋
キーワードは「客観的で適切な方法」であることです。現状、使用者による確認や自己申告制等でも良しとされていますが、今後はパソコンの使用時間、勤怠システム、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、保存する方法を検討しなければなりません。
使用者による「労働時間の把握」は、これまで義務ではなかったのか ?
今回の労働安全衛生法施行規則改正に関するニュースをご覧になって、「あれ ? 労働時間の把握って今までは義務ではなかったの ? ? 」と疑問に思った方もいらっしゃったのではないでしょうか。
この点、実は安全衛生法や労働基準法において、これまで「使用者は労働者の労働時間を把握しなければならない」等と具体的に定めた条文は存在しませんでした。
とはいえ、労働基準法においては「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。(32条)」等、労働時間の管理に関わる義務が明記されていたことを鑑みれば、必然的に「使用者は労働者の労働時間を正しく把握すべき」であると言えます。
ともあれ、今回の安全衛生法施行規則の改正により、「労働時間の把握」は使用者の義務としてはっきりと示されることになったというわけです。
まとめ
労働時間を客観的かつ適切に把握する方法については、伝統的なタイムカードの他、クラウドシステムの活用等様々想定できます。
ただし、後者については最近数多くのサービスが展開されているため、一体どの方法を選ぶべきなのか、頭を悩ませる事業主様も多いようです。
社会保険労務士は、勤怠管理のクラウドシステム活用に関するご相談も承ります。どうぞお気軽にご相談ください !
参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ
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