いよいよあと2ヵ月あまりで施行される、改正育児・介護休業法。SHARES LAB内でも関連記事をアップしておりますが、既に多数のアクセスをしていただいており、この話題に対する皆様の関心の高さがうかがえます。
参照 : SHARES LAB「育休最長「2年」は今年10月から ! 改正育児・介護休業法まとめ」
このたび、社内規程の改訂に役立つ「育児・介護休業等に関する規則の規定例(詳細版)」が公開されましたので、続報としてご紹介することにしましょう。
育児・介護休業法のたび重なる改定を社内規程に反映していますか ?
新たに厚生労働省より公開された資料は、育児・介護休業等に関する規則の規定例の全体版となっています。改正項目のみの紹介ではないため、御社の規程と突き合わせることによって、ひと通りのチェックが可能になります。「育児・介護休業規程など、長いこと見直していない」という会社は、ぜひご確認ください。
参照 : 厚生労働省「就業規則への記載はもうお済みですか‐育児・介護休業等に関する規則の規定例‐平成29年10月1日施行 対応」
こうした規定例が公開されると、つい「例をそのまま使ってしまえば良いのでは」という考えが出てくるかもしれませんが、それではいけません。
例えば、規定例では、育児・介護に伴う特別措置を申請した際の賞与・退職金の取扱いが盛り込まれていますが、そもそも賞与や退職金の支給がない会社の場合、就業規則本則との矛盾が生じることになります。サンプル規程をそのまま適用すれば、こうした点が複数生じますから、注意が必要です。
このように、社内規程は、当然のことながら会社の実情に合ったものである必要があります。ここにご紹介した規定例をベースに、一つひとつ条文を検討し、オリジナル規程を作り上げていきましょう。
10月の改正育児・介護休業法対応 ! 新たに規定すべき3つのポイント
それでは、今一度、今年10月施行予定の改正法に関わるチェックポイントを確認することにしましょう。
◆ 規定例 ◆
次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について、育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6か月誕生日応当日とする。
(1)従業員又は配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること
(2)次のいずれかの事情があること
(ア)保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
◆ 規定例 ◆
会社は、育児休業又は介護休業等の取得を希望する従業員に対して、円滑な取得及び職場復帰を支援するために、従業員やその配偶者が妊娠・出産したことや従業員が対象家族の介護を行っていることを知った場合、その従業員に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件、パパ休暇、パパ・ママ育休プラス及びその他の両立支援制度など)の周知を実施する。
◆ 規定例 ◆
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、養育のために就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき○日、2人以上の場合は1年間につき○日を限度として、育児目的休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 取得しようとする者は、原則として、育児目的休暇申出書を事前に人事部労務課に申し出るものとする。
参照 : 厚生労働省「改正育児・介護休業法のポイント ~平成29年10月1日施行~」
具体的な取扱いについては、必ず「通達」を確認
今回ご紹介した「育児・介護休業等に関する規則の規定例(詳細版)」をご一読いただければ、既存規定の改定ポイントがひと通りお分かりになるでしょう。しかしながら、詳細や個別のケースに関わる理解を進める上では、確認が必要になることも多いと思います。
そんなときに参照したいのが、法改正に伴って出された通達です。
参照 : 厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」
ちなみに、通達に出ていない点で特にお問い合わせが多いのが「育児休業2年まで延長可能な対象者」についてです。この点、東京労働局に問い合わせたところ、対象はあくまで「平成28年3月31日以降生まれ(平成29年10月1日時点で1歳6ヶ月未満)で、1歳6ヵ月以降も保育園に入園できる見込みのないお子様の育児のために休業している労働者」となるようです(2017年7月13日に確認)。
どうやら「平成29年10月1日時点で2歳未満であっても、平成28年3月31日以前生まれのお子様のために育児休業をしている労働者」については“対象外”となる様です。
まとめ
改正育児・介護休業法施行まで、残すところ2ヵ月あまりとなりました。
着実に、諸規程の改定、社内体制の整備を進めましょう !
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ