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雇用保険制度とは
国の所得補償制度として、雇用保険制度があります。
雇用保険は労働者が失業した場合及び労働者について定年、倒産、契約期間の満了等により離職した場合に、失業中の生活を心配しないで生活するための必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るための制度です。
雇用保険では、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給される所得補償として基本手当があります。
雇用保険の被保険者に対する基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。支給される基本手当の日額は、離職日以前の被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金総額を180日で除した金額に所定の給付率を乗じた金額となります。
また、教育訓練給付金として、働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給することにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度があります。
支給対象者
支給対象者は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者等であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。
一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
生活困窮者自立支援制度、生活保護制度について
それでもなお、資産や働ける能力など全てを活用してもなお生活に困窮する場合には、セーフティーネットとして社会福祉の生活困窮者自立支援制度や生活保護制度があります。
生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図る制度です。
複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止め包括的な相談支援を行う自立相談支援事業(必須事業)と、本人の状況に応じた支援を行う各支援事業(任意事業)があり、自立相談支援機関において策定される自立支援計画に基づき、各種支援が行われます。
離職により住居を失った方に対し、就職活動などをする前提で家賃相当額を有期で給付します。
また、生活保護制度は、生活の困窮の状態に応じて必要な生活保護を行い、健康で文化的な生活を送れるよう最低限度の保障をし、また将来的に自立を助長する制度です。
生活保護を受けるために最低限必要な条件
生活保護を受けるために最低限必要な条件は、主に以下の4つの条件を全て満たしている必要があります。
(1) 援助してくれる身内、親類がいない。
(2) まったく資産を持っていない。
(3) (病気、ケガなどでやむなく)働けない。
(4) 上記(1)~(3)を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回っている。
(2) まったく資産を持っていない。
(3) (病気、ケガなどでやむなく)働けない。
(4) 上記(1)~(3)を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回っている。
ここまでの条件を全て満たした上で、厚生労働省が定めた最低生活費の基準額を下回っていれば生活保護を受けることができます。 ただし、国からその他の所得補償や給付を受けることができる場合はそちらが優先され生活保護は受給できません。
なお、生活保護の支給金額は全国的に統一されているわけではないので、住んでいる地域や家族構成、年齢、病気や障害の有無、介護の必要性などによって大きく異なってきます。 居住地の市区町村のホームページなどで確認するのが確実です。
まとめ
本記事が皆様のご参考になりましたら幸いです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 社会保険労務士 池田久輝のページ
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