本年は1月、そして10月と、二度に渡る改正育児介護休業法の施行があったことは、すでにご存じの通りです。
これに伴い、育児・介護休業に関わる社内ルールの見直しをされる事業所も多いかと思いますが、その一助となる資料が厚生労働省より公開されました。
ご存知ですか ? 有期契約労働者の育児休業・介護休業取得要件
この話題については、SHARES LABでもたびたびアップしていますので、今一度内容をご確認ください。
参照 : SHARES LAB『育休最長「2年」は今年10月から ! 改正育児・介護休業法まとめ』
参照 : SHARES LAB『改正法施行直前 ! 【詳細版】「育児・介護休業等に関する規則の規定例」公開』
有期契約労働者の育児・介護休業取得要件は、平成29年1月施行の改正法で緩和されています。具体的には、申出時点でそれぞれ下記①②の要件を満たす者が、対象となります。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 介護休業開始予定日から93日経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
「労働者に対する育休関連諸制度の周知」は事業主の努力義務です
このたび公開されたのは、「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について」というタイトルのリーフレットですが、こちらには、この要件に関する具体例、妊娠・産休・育休・復職後の流れ、休業中の経済的支援等が紹介されています。
参照 : 厚生労働省「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について」
社内ルールの見直しの他、有期契約労働者への制度説明の際にもそのままご活用いただける内容となっているので、ぜひお役立てください。
「出産予定の方やその配偶者に対する、育児休業関連の諸制度等の周知」は、平成29年10月施行の改正育児・介護休業法において努力義務となりました。
中小企業においては、政府が公開する資料を上手く使い、ご対応いただくのが良いでしょう。
有期契約労働者の育休取得率は、過去5年間で劇的に好転
ところで、契約社員や派遣社員、パート、アルバイト等、雇用期間に定めのある有期契約労働者の育休取得率がどの程度であるか、ご存じでしょうか ?
この問いの答えは、国立社会保障・人口問題研究所 「第15回出生動向基本調査(夫婦調査)」にて明らかになっています。
参照 : 国立社会保障・人口問題研究所 『第15回出生動向基本調査(夫婦調査)』29ページ「図表Ⅱ-4-4 結婚・出産前後の妻の就業継続率、および育児休業を利用した就業継続率(結婚を決めたとき、妊娠がわかったときに就業していた妻)」
調査結果によると、第一子妊娠前にパートや派遣等の雇用形態で働いていた妻のうち、育児休業制度を利用して就業を継続した者の割合は「10.6%(2010~2014年)」となっています。
2005~2009年の「4.7%」の2倍を超える数字となっており、非正規の有期契約労働者の育休取得状況が大幅に好転していることが分かります。
まとめ
有期契約雇用は、単なる“一時的な収入補てん”の手段ではなく、何らかの事情で正規雇用に耐えることのできない方が無理なく就業を継続するための方法のひとつです。
とりわけ、ライフステージの変化によって大きく左右されがちな女性のキャリア形成は、「有期契約」の形態なくして考えることは出来ません。
まずは労使双方が「有期契約だから育児休業や介護休業なんて・・・」という意識を改め、少なくとも労働者に法で与えられている権利は当然に行使できる様な職場環境が当たり前となることが望まれます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ