【改正職業安定法対応】平成30年1月1日より、企業の「求人ルール」「職業紹介事業の運営ルール」が変わります
労務



年明け1月の採用を目指して、今まさにハローワークに求人申込をしている、もしくはホームページ等で労働者を募集している会社は、少なくないのではないでしょうか ?
あらゆる業種で人手不足が問題視される中、採用活動に少々苦戦するケースもあるかもしれません。

さて、「求人」といえば、平成30年1月1日より、企業における求人ルールが変更されます。事業主や採用担当者はまずご確認いただき、対応を進めてください。


この記事の目次

具体的な変更点は、求人の際の「労働条件の明示」に関わる項目


今回の求人ルールの変更は、平成29年3月31日に成立した職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」によるものです。

具体的な変更事項は下記の通りです。

1.当初の求人票や募集要項に明示した労働条件が変更される場合、変更内容をすみやかに明示すること

2.求人票や募集要項に明示すべき労働条件に、下記を追加すること

・裁量労働制を採用する場合の「みなし労働時間数」

・固定残業代を支給する場合の「①固定で支払われる手当に含まれる時間外労働の時間数」「②手当の額」と、「①を超える時間外労働について、割増賃金を追加で支払う」旨の明記

・募集者の氏名又は名称

・派遣労働者として雇用する場合、「雇用形態:派遣労働者」の明記


4.労働条件変更について、適切な方法で明示すること(記載例はリーフレット参照)

5.求人申込を行う際、適切な職業紹介事業者を選定すること


以上、詳細は下記リーフレットよりご確認いただけます。
参照 : 厚生労働省「労働者を募集する企業の皆様へ~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~<職業安定法の改正>」

いずれもさほど複雑な内容ではありませんが、確実におさえておきたい変更事項です。


法定項目を網羅した「労働条件通知書」を交付していますか ?


前述の職業安定法改正に伴うルール変更は、雇入れ以前の求人の際に対応すべき内容です。
雇入れ時には、「労働条件通知書」等で改めて書面にて労働条件を明示することが、労働基準法に定められています。また、同法施行規則では、具体的な明示事項を列挙しています。

参照 : 奈良労働局「労働条件・労働時間」

御社では、上記を網羅する労働条件通知書を交付しているでしょうか ?
各社の様式を確認させていただいていると、記載漏れのあるひな形をお使いの事業所を散見します。以下のひな形と照らし合わせ、今一度、御社の様式の記載事項をご確認ください。

参照 : 厚生労働省「労働基準法関係主要様式_労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)」


職業紹介事業を営む場合、事業運営のルール変更への対応も必須


今回の職業安定法改正に伴い、職業紹介事業者が対応すべき事業運営のルールが変わります。
具体的には、「職業紹介の実績等を情報提供する義務」や「求人・求職管理簿、事業報告への記載事項」、「求職者等へ明示する必要のある労働条件等」に関わることですが、細々とした事項に配慮する必要があります。詳細はリーフレットよりご確認ください。

参照 : 厚生労働省「職業紹介事業者の皆様へ~事業運営のルールが変わります~<職業安定法の改正>」


まとめ


今回施行される改正職業安定法は、企業が今後、労働者の募集・採用活動を進めていく上で正しい理解と対応が求められる重要事項です。
各都道府県で労働局主催の説明会を実施しているところもありますので、必要に応じて参加されると良いでしょう。

参照 : 東京労働局「改正職業安定法説明会のご案内」

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ

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