【改正職業安定法対応】平成30年1月1日新設「募集情報等提供事業のルール」を確認
労務



前号では、改正職業安定法の施行に伴い対応すべき事柄について、「労働者を募集する一般企業向け」と「職業紹介事業者向け」の項目をそれぞれご紹介しました。

参照 : 【改正職業安定法対応】平成30年1月1日より、企業の「求人ルール」「職業紹介事業の運営ルール」が変わります

今号では続編として、求人サイト等を運営する「募集情報等提供事業者」が知っておくべき改正法対応を確認することにしましょう。


この記事の目次

新設される「募集情報等提供事業のルール」とは


このたびの職業安定法の改正では「募集情報等提供事業のルール」が新設され、来年1月1日より施行されます。このルールの要旨としておさえておくべきは、以下2点です。

1.「募集情報等提供事業」と「職業紹介事業」との相違をふまえた運営をすること

2.「募集内容の的確な表示」と「求職者支援のための業務運営改善」に取り組むこと


厚生労働省より、周知のためのリーフレットが公開されています。企業が知っておくべきポイントが、分かりやすくまとめられています。

参照 : 厚生労働省「求人サイト・求人情報誌などを運営する事業者の皆様へ~募集情報等提供事業のルールが新設されます~」


「募集情報等提供事業」と「職業紹介事業」の違いを理解していますか ?


「募集情報等提供事業者」とは、求人サイトや求人情報誌等、単に求人や求職の情報を提供するサービスを指します。
具体的には、下記のいずれか、もしくは両方を行う場合が想定されます。

● 募集主から依頼を受け、募集に関する情報を求職者に提供すること

● 求職者から依頼を受け、求職者に関する情報を募集主に提供すること


上記について、情報提供事業者が求職者と求人者とを仲介、斡旋すれば、単なる情報提供の枠を超えて職業紹介事業に該当すると判断されます。
この場合、職業紹介事業の許可申請が必要になるので、注意が必要です。「募集情報等提供事業」と「職業紹介事業」の区別については、下記のページで基準が示されています。

参照 : 厚生労働省「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について」


「募集情報等提供事業者」がとるべき必要な措置とは


募集情報等提供事業者が取り組むべき事項として、新設されたルールでは主に下記の2点が挙げられています。
〇 募集内容の的確な表示等について
・求人の内容が法令に違反する、実際の労働条件と異なる等の場合、募集主に対し募集情報の変更を依頼する
改善が見られない場合には、募集情報の掲載を控える等の必要な対応をとる

・募集主から承諾を得ることなく募集情報を改変しない

〇 業務運営について
・相談窓口を設ける等、苦情処理への体制整備に取り組む

・求職者の個人情報を適切に管理する

・募集情報提供事業に関わる報酬を受けない

・ストライキやロックアウトの行われている事業所の募集情報を提供しない


参照 : 厚生労働省「求人サイト・求人情報誌などを運営する事業者の皆様へ~募集情報等提供事業のルールが新設されます~」


まとめ


平成30年1月1日施行の改正職業安定法の影響により、求人情報・求職者情報提供事業はますます厳格化されます。御社のサービスは、職業紹介事業に該当しないでしょうか ?

今一度、業務運営の見直しを行い、必要な場合に職業紹介事業許可申請に着手しましょう。
参考 : 厚生労働省「職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―」

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ

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