育児・介護休業法の改正が二度にわたり行われた2017年、改正法対応に苦慮する担当者は少なくないのではないでしょうか?このたび厚生労働省から、条文からでは判断できない実務上の疑問を解消する改正法Q&Aが公開されました。
社内ルールの整備と併せて、現場レベルの対応を把握しておきましょう。
2017年改正育児・介護休業法のポイント総まとめ
1月、そして10月に施行された改正育児・介護休業法については、すでにSHARES LABでたびたび話題に挙げており、多くの方に記事をご覧いただいています。
「育児・介護休業法、今年何が変わるの?」という皆さんは、今一度下記をご一読ください。
参照記事:
・『育休最長「2年」は今年10月から ! 改正育児・介護休業法まとめ』
・『改正法施行直前 ! 【詳細版】「育児・介護休業等に関する規則の規定例」公開』
・『【改正育児介護休業法対応】リーフレット「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について」が公開されました』
10月の改正項目はさほど多くありませんが、「2歳までの育児休業」が可能になったことは大きな変化であると言えましょう。しかしながら、「現在育児休暇中の人を含め、誰でも2歳まで延長できるようになるのか?」「保育所の不承諾通知書は1歳6ヵ月時点で再提出が必要なのか」等、改正に伴う疑問点は労使ともに多く挙げられている様です。実際のところ、育休延長関連での弊事務所へのお問い合わせは増えています。
「2歳までの育休延長」「育児目的休暇」等に関わるQ&A
厚生労働省では、育児・介護休業法の改正のたびによくある質問と回答集が公開されますが、今回も同様のQ&Aが公開されていますのでご確認ください。
参照:厚生労働省『平成29年改正法に関するQ&A』
資料には、「2歳までの育休延長」の対象となる子は「平成 28 年3月 31 日以降生まれの子」と明記されています。つまり、1歳6ヵ月に達する日の翌日が、改正法施行日である平成 29 年10 月1日以降である子に限定される、ということになりますので、対応の際にはご注意ください。
また、最近では独自に育休延長を2歳まで可とする会社も増えていますが、こうした場合にも「10月1日よりも前に開始された2歳までの育児休業については、育児休業給付の対象とならない」旨が記されています。
その他、保育所の不承諾通知書の再提出や育児休業終了日の繰り下げ変更、育児休業の撤回後の再度の申出等の実務上の対応についても、政府の見解が書かれています。
育児・介護休業取得推進とあわせてチェックしたい「両立支援等助成金」
さて、改正育児・介護休業法の施行を機に、「育児・介護休業取得を推進していこう」とお考えの事業主様もいらっしゃるかもしれません。その際にはぜひ、「両立支援等助成金」の活用をご検討ください。
両立支援等助成金とは、その名の通り、労働者の仕事と家庭生活との両立を支援するための助成金のこと。男性の育休取得を奨励し実績を作った場合、育休復帰支援プランを策定し育休取得と復帰をサポートした場合、妊娠、出産・育児又は介護を理由として退職した者の再雇用制度を導入し実際に採用した場合等、ケース別に細かくコース展開されています。
両立支援を制度化し、本格的に取り組んでいく上では、積極的に役立てるべき助成金であると言えます。
参照:厚生労働省『仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ』
まとめ
各社の諸規程を拝見すると、未だ改正育児・介護休業法への対応がされていない規程を散見します。改正法が施行され、すでに1ヵ月以上が経過しています。改正法への未対応が、労使トラブルにつながるケースは少なくありません。年末年始の慌ただしい中ではありますが、折を見て社内ルールの見直しに着手されるのが得策です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ