ご存知ですか ? 「ストレスチェック」第1回目の実施期限は11月30日です
労務

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さて、前号でご紹介した通り、すでに平成27年12月1日より、企業における「ストレスチェック」の実施が義務づけられました。

ただし、今回対象となるのは「常時50人以上の労働者を使用する事業場」にとどまり、ここに該当しない事業所においてはあくまで努力義務であることから、中小零細企業の中には「うちには関係ないから・・・」といった消極的なスタンスの会社も決して少なくありません。

しかしながら、労働者健康状況調査報告によれば、ストレスチェック導入を契機に、国は平成32年度までに「メンタルヘルス対策に取り組む企業の割合を 100%とする」ことを目標として掲げています。つまり、“労働者のメンタル不調への会社の対応”は会社規模の大小に関わらず、企業の責任として今後ますます求められることになるであろうことは言うまでもありません。

第一回目の実施は「平成27年12月1日~平成28年11月30日」


ストレスチェック制度導入については、すでに厚生労働省からいくつかのマニュアルが公開されており、必要な準備や導入の流れについてはそれらを参照することで概ねクリアになるものと思われます。

下記ページ中ほどに、「マニュアル・リーフレット等」としてかなり詳細な資料がダウンロード出来る様になっていますので、ぜひお役立てください。

参考:厚生労働省『心の耳』

このストレスチェック制度は平成27年12月1日に実施が義務づけられ、「毎年1回、この検査を全ての労働者(契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外)に対して実施すること」とされました。

よって、第一回目の実施期限は今年の11月30日となっていますので、該当事業所で未だ準備が不十分な場合には早急に対応していく必要があります。
なお、ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告することになっています。

事業主にとっての課題は「プライバシー保護」と「不利益取扱いの防止」


ストレスチェックの結果は会社を経由せず、実施者(医師や保健師等)から労働者に直接通知されるものです。事業主であれば「せっかくお金をかけて実施するのだから、結果を開示させて個々の状況を把握したい」と思う方も少なくないでしょうが、本人の同意なしに結果を入手することはできません。

会社は本人の同意がないと、ストレスチェックの結果を入手することができない



これは、ストレスチェックの目的があくまで「従業員自身のストレスに対する気づきの促進」であるからです。例えば、類似の制度として一般健康診断がありますが、こちらは「会社が結果を把握し、就業の可否や配置の判断をすること」が目的なので、事業主が結果を知る必要があるとされています。この部分の違いを正しく把握し、事業主は労働者に対し、結果の開示を無理に要求することのないよう注意しましょう。

ただし、実施者(医師や保健師等)への努力義務として「ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど。ただし集団規模が10名以上の場合に限る)ごとに集計・分析し、その結果を事業主に提供する」ことが掲げられていますので、会社は個人を特定しない形で結果を把握し、職場環境改善に役立てることが可能となっています。

不利益取扱いの防止とは


また、事業主は「プライバシー保護」の他、「不利益取扱いの防止」として下記に留意しなければなりません。

① 次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
・ 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ ストレスチェックを受けないこと
・ ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・ 医師による面接指導の申出を行わないこと
② 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと’
参考:ストレスチェック制度簡単導入マニュアル(PDF) - 厚生労働省

以上、くれぐれも注意しましょう。


まとめ


さて、今号の記事を通じて、ぼんやりとしていたストレスチェック制度の全体像が、何となく明確なものになってきたでしょうか ?
少しでもご不明な点がある場合は専門家に相談することをおすすめいたします。

参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ

次号では、従業員数50人未満の事業場が利用できる「ストレスチェック実施促進のための助成金」についてご紹介していきたいと思います。

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