2017年12月より手続き簡素化 ! 行政手続きは「社労士による電子申請」が便利です
労務


皆さんは、労働・社会保険関連の手続きに「電子申請」を活用されているでしょうか ?
2017年12月より、社会保険労務士による電子申請が一段と便利になりましたので、今号ではその概要をご紹介することにします。

現状、社会保険労務士との顧問契約を締結していない事業主様は、この機会に社会保険労務士の活用を視野に入れ、手続きの簡素化・事業主の負担軽減を検討されてみてはいかがでしょうか ?


この記事の目次

労働安全衛生法及び労働基準法関連の手続きにおいて、「使用者の電子署名及び電子証明書」が省略可能に


現状、社会保険労務士を活用されていない企業では、労働・社会保険関連の手続きが生じるたびに、担当者が役所に出向いて処理を進めているかと思います。
その場合、不備対応のために出直す必要があったり、時期によっては窓口が混雑していて長時間待たされたりと、大変な思いをされているケースも多いようです。

電子申請を活用することで、24時間、休日や夜間を問わずいつでも、環境さえ整っていればどこからでも手続きすることが可能になります。
しかしながら、電子申請をするためには電子署名や電子証明書等の準備が必要になり、こうした準備は事業主が積極的に活用する上で高いハードルとなっているようです。

これまでは、社会保険労務士に提出代行を依頼することで、一部の手続きに限り、事業主の電子署名が省略可能になっていました。このたび、その手続きの範囲が拡大され、電子申請は事業主にとってより便利なシステムに生まれ変わりました。

<以前>
社会保険及び雇用保険関係、労働保険適用徴収関係の一部の手続きでのみ、社会保険労務士への提出代行証明書を添付することで事業主の電子署名・電子証明が不要。
特定の手続き以外は、原則として使用者及び社会保険労務士双方の電子署名及び電子証明書が必要。

<2017年12月1日~>
労働基準法施行規則の改正により、労働基準法および労働安全衛生法関係の手続きについても同様に、社会保険労務士への提出代行証明書の添付により、事業主の電子署名・電子証明書が不要に。


参考 : 厚生労働省「労働基準法施行規則の一部改正(社会保険労務士による電子申請の代行における使用者の電子署名等の省略)について」


社会保険労務士による電子申請を利用する上での事業主の負担は ?


社会保険労務士による電子申請が利用しやすいものになったことで、使用者は電子署名や電子証明書の準備に対応する必要がなくなりました。
もちろん、社会保険労務士への提出代行に関わる費用はかかりますが、さほど少ない負担でスムーズに行政手続きに対応することができるようになります。

社会保険労務士への報酬は事務所により異なりますが、例えば入社に伴う「資格取得手続き」で、雇用保険・社会保険各5,000~10,000円ほどです(社会保険資格取得の場合、扶養の有無で料金が異なる場合があります)。


社会保険労務士に電子申請を依頼する場合、顧問契約を締結しなければならないのか ?


社会保険労務士への手続き業務を依頼する場合、必ずしも顧問契約を締結しなければならないというわけではありません。
もちろん、書類整備への対応や、様々な情報をお預かりすることを考慮すれば、顧問契約を締結させていただくのが望ましいと言えますが、おそらくたいていの事務所が単発のご依頼にも対応しているかと思います。

もちろん、弊事務所でもスポットでのご依頼をお引き受けすることは多々あります。必要なときには、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。


まとめ


今後は、社会保険労務士を活用することで、何かと煩わしい手続き業務への負担がぐんと軽減されるでしょう。「小さな会社だし、社会保険労務士に依頼するほどでもない」とお考えの方は多いようですが、限られた人数で稼働する小規模の会社こそ、本業に集中できる様に業務負担を軽くする工夫が必要です。

些細なことでも、ぜひご依頼ください !
参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ

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