平成28年度の年度更新では、「保険料率」の改定、さらにマイナンバー制度導入に伴う「申告書の様式変更」への対応に注意が必要です。
今年初めて年度更新を迎える会社も、すでに何度も申告をこなしている会社も、今一度、
≪平成28年度年度更新のポイント≫を確認しておきましょう!
ポイントは「確定/概算保険料の計算」と「保険料率」、「法人番号」
そもそも「年度更新とは何か?」についての説明や、申告書作成に伴う具体的な手順の解説については、厚生労働省から出されているパンフレットに詳しく書かれているので、ここでは省略します。
『平成28年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方(PDF) - 厚生労働省』
こちらはWEBで閲覧出来る他、申告書と共に事業所に届けられます。申告書作成に先立ち、まずはご一読されることをお勧めします。
見出しにも挙げたとおり、年度更新のポイントは下記の3点。このうち、後半に挙げる2点が平成28年度特有の留意箇所となります。
ポイント① 確定/概算保険料の計算
■ 確定保険料
・保険料算定期間は平成27年4月1日~平成28年3月31日ですが、この期間に支払いが確定した賃金は、算定期間中に支払われなくても対象となります。
例えば、賃金の支払サイクルが「末日締め翌月10日払い」の場合、4月10日に支払う賃金は、労働保険では「3月分」となります。よって、今年度の年度更新確定保険料の賃金対象期間は平成27年5月10日から平成28年4月10日となります。
・平成27年度確定保険料における雇用保険料免除対象者(64歳以上)は、昭和26年4月1日以前生まれの方です。
ただし、下記に該当する労働者は除かれます。
→日雇労働被保険者
→短期雇用特例被保険者
→満65歳を過ぎて新しく就職した場合(この場合、雇用保険加入の対象外のため、免除該当者からも除かれます)
・端数処理は正しく行いましょう。
→賃金総額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
→賃金総額に保険料率を掛けて算出した確定保険料額に1円未満の端数がある場合は切り捨て
■ 概算保険料
・平成28年度に支払われる賃金の見込み額が、平成27年度の50/100以上、200/100以下の場合、つまり前年度賃金総額の半分以上であり倍額を上回らないときには、前年度の賃金総額を今年度賃金総額として概算保険料を計算します。
保険料率 ≪平成28年度NEW≫
・平成 28 年度より、雇用保険料率が引き下げられています。
平成 27 年度確定保険料についてはこれまでの料率を、平成28年度の概算保険料は改定後の料率を適用してください。
事業の種類 | 平成27年度保険料率(確定) | 平成28年度保険料率(概算) |
---|---|---|
一般の事業 | 13.5/1000 | 11/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 15.5/1000 | 13/1000 |
建設の事業 | 16.5/1000 | 14/1000 |
平成28年度の雇用保険料率 - 厚生労働省
法人番号の記入 ≪平成28年度NEW≫
・平成28年度年度更新より申告書の様式が変更となり、法人の行う事業については、申告書に新たに追加された「法人番号欄」(㉛欄)に、国税庁から通知された13桁の法人番号を記入していただく必要があります。
※商業登記法に基づく「会社法人等番号(12桁)」を記入しないようご注意ください
・法人番号は支店や事業所ごとには指定されませんので、支店や事業所についても、各法人に指定された法人番号を記入してください。
・個人事業主の行う事業については、法人番号欄の13桁すべてに「0」を記入してください(事業主のマイナンバーを記入しないでください。)
今回挙げた3つのポイントはいずれもパンフレットに記載のある内容ではありますが、細かな文字でぎっしり書かれていれば、ついうっかり見逃してしまうこともあると思います。誤って申告してしまうと、後に修正申告等の必要が生じる等、何かと煩わしいものです。
労働保険の専門家である社会保険労務士は、申告書の作成代行、申告書のチェック等も承っております。スムーズなお手続きのために、ぜひ社会保険労務士をご活用ください!
次号では、引き続き労働保険年度更新について、≪申告書提出前のチェックポイント≫をご紹介いたします。