働き方改革関連法案、一年程度の施行延期へ
労務


アベノミクスの構造改革の一環として、政府主導で推し進められている「働き方改革」。SHARES LABでもたびたびその内容を取り上げています。
参考 : SHARES LAB『「働き方改革」に関する記事』

今後の中小企業の労務管理に大きな影響を及ぼすであろう様々な施策について、年明け、「施行延期の見込み」との報道がありましたので、ご紹介することにしましょう。

この記事の目次

時間外労働の上限規制、高度プロフェッショナル制度については「2020年4月」施行へ


政府は当初、働き方改革関連法の施行日を「2019年4月」としていました。しかしながら、昨秋の衆議院解散の影響により法案成立が遅れたことを受け、本来の予定より一年遅れの「2020年4月」施行を目指す方針を固めました。

これにより、働き方改革関連の制度適用予定は以下の通りとなります。

・時間外労働の上限規制 2020年4月~
・高度プロフェッショナル制度 2020年4月~
・同一労働同一賃金 (大企業)2020年4月~ (中小企業)2021年4月~


参考 : 朝日新聞デジタル「残業の上限規制、中小企業は1年延期 衆院解散が影響」

上記を基本とし、厚生労働省と与党が調整の上、正式な施行日が決められるとのことです。

働き方改革関連法の本格施行に先立ち、中小企業が準備すべきこと


働き方改革関連の諸制度の導入が一年程度延期となることを受け、「それならばまだ準備しなくて良いだろう」と考えるのは間違いです。

同一労働同一賃金、時間外労働の上限規制に伴い、労務管理に関わる既存のルールや、働き方の実態を大きく変える必要のある会社はおそらく少なくないでしょう。施行予定までの2年ないし3年の間に、しっかりと方向性と固め、労働者が迷いなく新たな働き方を開始できる様にしておかなければなりません。

そのためには、まず労使双方が意識改革を行うこと、その上で十分に協議すること、さらには業務効率化への取組み、各種規程の変更、就業ルールの周知徹底・・・等々、通常業務と並行するには膨大過ぎるほどの改革を行っていく必要があります。

施行が先延ばしになったからといって、のんびり構えている余地はありません。

今からでも間に合う!各種働き方改革セミナーを活用すべし


とはいえ、「現状では働き方改革の実践が厳しそうだ」「もっとノウハウを蓄積する必要がある」といったケースもあるでしょう。

そんな時には、専門家である社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めしますが、「まずは気軽に必要なことを知りたい」という場合には、政府が公開するマニュアルやSHARES LABの働き方改革関連記事の他、各地で行われている無料セミナーの活用もご検討ください。

参考 :
様々な情報を参考に、御社が無理なく実践できる働き方改革の形を見つけましょう!

まとめ


「働き方改革」といっても、未だ漠然としたイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?まずは“知ること”が第一歩です。「まだ先のことだから」と先延ばしにしては、前向きに有効な手立てを検討することはできません。

施行直前になって「とりあえず」の制度導入とならないためにも、早期に取り組む姿勢が求められます。

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