「2025年問題」をご存知ですか?
2025年は、「団塊の世代」の方々が全員後期高齢者(75歳以上)になり、日本の高齢者人口がピークを迎える年と予測されています。
皆さんの日々の生活の中でも、昨今「介護」という言葉を見聞きしない日はないくらいだと思います。その内容の大半は、介護の大変さや介護サービスの担い手不足による家族の負担増により発生する「介護問題」ではないでしょうか?
2025年に向けて、そんな介護問題を少しでも軽減、解決していくために、介護事業はこれからより一層求められていきます。その意味では、事業者としてのビジネスチャンスもまだまだ大きいと言えます。
ただ、介護事業を始めて、介護保険制度による報酬を受けるためには、行政から「介護事業者」として認められなければなりません。その手続きが「介護事業指定申請」です。
しかしながら、そこはやはり行政手続きだけあって、この「指定申請」もそれ相応の事前の準備が必要です。そこで今回は、自らも介護事業を運営する行政書士が、最低限知っておかなければならない「介護事業者指定申請」のイロハをお伝えします。
その1.個人事業主では指定を受けられない!?
介護保険の事業者指定を申請するには、法人格を有する必要があります。
介護保険は公的資金を使う制度ですので、行政の立場から信用面を考えれば当たり前かもしれません。
一方で、参入障壁が比較的低い事業でもありますので、個人の方が介護事業で独立しようと考えられるケースも多いのですが、意外と個人では指定を受けられないことをご存知でない方がいらっしゃいます。そのような場合には、まず株式会社などの法人設立方法からご説明しています。
また、指定を受ける際には、スタッフのミス等により万が一利用者様に損害を与えてしまった場合のために、損害賠償保険への加入も義務付けられており、それらも個人では加入できません。
あと補足ですが、法人の定款の「事業目的」には、申請する介護サービスが記載されており、法人の行う事業として位置付けられていることが必要です。
したがって、既存の法人が介護事業に新規参入する場合は、定款の変更が必要になるケースがあります。
その2.指定申請手続きは全国一律ではない!?
介護事業者の指定は、国ではなく、地方自治体が行います。
もちろん、介護保険制度や受けられる介護サービスの種類は全国共通ですが、介護サービスを受ける費用は地域によって異なります。簡単に言うと、サービス費用の設定において地域の物価格差がある程度考慮されているということです。
そして、地域の介護事業の運営は地方自治体にまかされています。
各地方自治体は、地域における介護事業計画を立案し、今後どのくらいの高齢者に、どのような介護サービスが必要になっていくかを計画しながら運営しています。したがって、その地域の介護事業者は各地方自治体が指定するという仕組みになっています。
そのため、事業者指定のプロセスや判断基準において、地方自治体ごとに少しずつ“ローカルルール“が生じているのが現状です。
例えば、指定を出すタイミング。月ごとの申請をまとめて月1回しか出さないところもあれば、月に2回、あるいは申請ごとに随時指定する地方自治体もあったりします。
また、この地域はデイサービスが増え過ぎたので、現在は新規指定を制限しているとか、訪問看護の人員基準において管理者の稼働を全て含めていいとか一部しか入れてはいけないとか…
実は、各介護サービスの設置基準が決められていて、これは全国共通なのですが、基準の解釈が地方自治体によって微妙に異なる場合もあります。
したがって、介護事業を始めたい場合は、まず自分がやりたい場所の管轄自治体はどこか(都道府県の場合もあれば、市区町村の場合もあります)を調べる事が第一歩です。
その3. 指定を受けるまでに6ヶ月以上かかることも!?
先に述べました通り、自治体によって指定がおりるタイミングがまちまちです。
東京の場合だと、指定日は毎月1日だけで、自分が開業したい月の3ヶ月前の月末までに「指定前研修」の申し込みをしなければならないことになっています。こういった指定スケジュールが地方自治体ごとに設定されているので、必ず管轄自治体のスケジュールを確認した上で準備を進めていく必要があります。
また、東京の場合で言うと、指定申請は開業したい月の2ヶ月前の月末が提出期限ですが、その時点では全ての設置基準を満たし、必要書類(概ね30種類程度あります)が揃っている必要があります。
そのためには、例えばデイサービスなどの施設系のサービスの場合は、物件が決まっていることはもちろん、それが広さなどの設置基準を満たしていること、地元の消防署などとの事前調整が完了していること、さらに人員基準をクリアできる職員が揃っていること等々、諸々の準備がこの申請時点までに完了していて、なおかつスムーズに指定されるためには、自治体窓口との事前調整が終わっていなければならないということです。
それを考えると、余程用意周到でない限り、指定を受けるまでに少なくとも3〜4ヶ月は必要でしょうし、もしゼロからスタートするとすれば、現在の人材難の状況からして半年くらいは優にかかると思っておいた方がよいでしょう。
まとめ
以上、介護事業者指定申請について最低限知っておかなければならないことをお伝えしましたが、実際に準備を始めると、設置基準はわかりにくいですし(そもそも介護サービスの種類や名称がわかりにくいです…)、揃える書類が多くてゲンナリすることもあるでしょう。
しかしながら、各地方自治体のホームページに手続きや必要書類などは掲載されていますし、担当窓口も丁寧に対応してくれますので、できるだけ早期にコンタクトされることをお勧めします。
それでもやっぱり不安な方は、是非専門家にご相談ください。