平成30年4月からの「無期転換ルール」対応で、離職票が変わります
労務


平成25年4月1日施行の改正労働契約法に伴い規定された「無期転換ルール」について、平成30年4月以降いよいよ企業での対応が本格化します。SHARES LABではたびたび無期転換に関わるトピックスをご紹介していますので、今一度、概要を確認しておきましょう。
参考 :
SHARES LAB『今一度確認したい、有期契約労働者の「無期転換ルール」』
SHARES LAB『要確認 ! 無期転換ルール導入に伴う「4つの誤解」と「特例措置」』

無期転換ルールの導入に伴い、離職票の記載方法に変更が生じます。既に適用されている内容ですので、有期雇用労働者を抱える企業であれば確実におさえておきましょう。

この記事の目次

「有期雇用労働者の離職理由の取扱い」に変更あり


変更となるのは、「平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合」の記載方法です。

1.採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された人、または不更新条項が追加された人

2.採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた人

3.基準日(平成24年8月10日)以後に締結された4年6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。)ことにより離職された人
※ただし、基準日前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に4年6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。



上記1~3に該当する有期雇用労働者の離職票「⑦離職理由欄」は、下記の通り記載します。





出典 : 厚生労働省「有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります」

無期転換ルールの「特例」に該当する方は、早めの申請を


ところで、無期転換ルールには特例的に対象外となる労働者がいらっしゃることをご存知でしょうか?

具体的には下記の該当する労働者を指し、有期雇用特別措置法では都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。

✓ 「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(上限10年)

✓ 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者(定年後引き続き雇用されている期間)

ただし、本特例を受けるためには、本社を管轄する都道府県労働局への申請が必要です。申請後は審査に時間を要することから、無期転換が本格化する平成30年4月から特例の適用を受けるためには、早めに申請を進めなければなりません。

参考:厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」

無期転換への対応に、キャリアアップ助成金の活用を


無期転換ルールの本格化に伴い、巷では「有期雇用労働者の雇い止め」が問題視されていますが、その一方で、雇用期間に定めのある従業員のキャリアアップに目を向ける事業主様も少なくないと思います。

特に、無期もしくは正規雇用への転換を検討されている場合には、「キャリアアップ助成金正社員化コース」の活用をご検討ください。

参考:厚生労働省『キャリアアップ助成金のご案内』

ただし、平成30年度以降、要件に変更が予定されています。詳細は社会保険労務士までお問い合わせください。

まとめ


無期転換ルールの本格化まで、2ヵ月を切りました。対応に向けた準備は万端でしょうか?
御社における有期雇用、無期雇用、正規雇用の各区分について、改めて見直す良い機会となります。専門家も交えながら、社内体制の整備に取り組まれてみてはいかがでしょうか?

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