勝手に残業するモンスター社員への対応はこれだ!
労務


経営者にとって、人件費を適正にすることは永遠の課題でもあります。
そのために、必要以上な残業はさせたくありません。
ところが従業員の中には、残業をすることは手っ取り早い収入アップの方法になるため、あの手この手で残業をしようとするタイプも少なくありません。

ここでは、勝手に残業をして残業代を得ようとするモンスターの対応方法について解説をいたします。

この記事の目次

1.許可制にするだけではダメ


そもそも、残業は会社の命令があって初めてできるものです。従業員が勝手に判断して行って良いものではありません。ところが判例等では、勝手に判断して行っている残業でも、それを注意しないと「残業を黙認している」と判断され、その残業は認められてしまう傾向にあります。

そのため、残業は許可制にすることが基本になります。できるだけ申請書などで、申請をして残業許可を出した、という記録を残しておくことが大事です。残業したのかしないのかを争うような後のトラブルを防ぐことができます。

ただし許可制にしても、許可の無い残業を見逃していると、いざトラブルになった時に、その残業は黙認されていたと判断されてしまいます。許可をしていない残業は注意して早目にその社員を帰らせたり、管理職がその場にいなければ電話等で帰宅を促したりなど、会社として許可されていない残業を許さない雰囲気を作ってください。

2.36協定の届出は必須。更新も忘れずに


残業のことでトラブルになった場合、「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)が労働基準監督署に提出されているかどうかを問われます。36協定を届出していなければ、本来的に会社は従業員に残業をさせることができないからです。勝手に残業されたうえに違法性まで問われたとなったら、経営者としてはたまったものではありません。

就業規則の作成・届出は10名未満の会社の場合、必須ではありませんが、36協定の届出は、社員を残業させたいのであれば、従業員1名の会社でも必須になります。残業を行わせる可能性があるなら、36協定は出しておきましょう。

また、経営者の方をヒアリングしてよく聞くのは「昔出したんだけど…」という話です。36協定は自動更新ではなく有効期間があり、最低でも1年に1回は届け出ることになります。ご自分の会社の残業状況を振り返る意味でも、36協定は定期的に見直しをして届出を行ってください。

3.「残業をしない方が得」な制度と雰囲気を作る


それでもモンスターたちは、残業をする方が得だから残業をするのです。それであれば、残業をした方が損をする制度を作ることも一つの方法です。

ある会社では、残業をしなかった従業員に賞与を出したり、人事評価の査定基準に残業時間の長短を組み込んだりしました。もちろん残業が短ければ評価が高く、長ければ降給もあるような制度にしたのです。

考えてみれば、残業をせずに結果を出しているということは、それだけ生産性が高く、会社にとって優秀な人材と言えるでしょう。残業時間を評価軸の一つにすることは合理性があります。
そして、このような制度は「残業をしない人を評価する」という会社からの強いメッセージになります。このようなメッセージを経営者から発信すれば、自然と残業をしないようにする雰囲気が生まれるはずです。勝手に残業をするタイプのモンスターにとって居心地の悪い職場になっていくことは言うまでもありません。

まとめ


いかがでしたでしょうか。
勝手に残業をするモンスターを会社からいなくするためには、残業を許可制にして、運用を確実に行うことが基本となります。あとは36協定を届出することを前提に、残業をすることが損であるという制度や雰囲気を作っていくことが重要になります。

制度の作成や運用については、会社単独ではなかなか良いアイディアが出ないかもしれません。そんな時は専門家へ相談することも、ぜひ検討してみてください。

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