初めての外国人雇用!募集から入社後の労務管理To Doリスト
労務


少子高齢化社会の日本。
若年層が少なくなれば、当然労働人口も減ってきます。
定年延長という施策を打ち出すもやはり若い力が必要です。

そのような状況の中、日本で働く外国人が増えていくことが予想されます。
しかし、外国人を雇う際に何に気を付ければよいのか見当もつかない経営者も多いのではないでしょうか。

ここでは、初めて外国人を雇用する経営者の方に募集から入社後に何をすべきかについて解説していきます。

この記事の目次


外国人の人材募集


外国人の採用を考えた場合、どこに求人を出したらよいのでしょうか。 求人と言えば、ハローワーク等の公的機関からの紹介をまず一番に思い浮かべる方も多いでしょう。
ハローワークでは日本で就労できる在留資格を持っている外国人に対し、その資格に応じた職業紹介もしています。
また東京や大阪、名古屋等の大都市では「東京外国人雇用サービスセンター」等、外国人を紹介してくれる公的機関があります。
一度調べてみてはいかがでしょうか。

大学、大学院や専門学校、日本語学校から外国人留学生を紹介してもらうという方法が考えられます。
これらの機関の就職課に紹介してもらえば留学生の経歴や成績等について信頼性の高い情報が得られるのではないでしょう。

外国人が購読している新聞、雑誌等の求人欄に募集を出す方法があります。
ただし、新聞や雑誌によって購読者層に違いがある可能性もありますので、募集を出す際には事前に読者層等のリサーチをしておくと良いでしょう。

また昨今のSNSやインターネットの発展により、広く情報を共有できるようになりました。
例えば自社ホームページ上で外国人の募集を行う、求人情報サイトに募集を出す、SNS(Facebook、Twitter、Instagram等)のツールを使うのも良い方法かもしれません。

外国人を雇用したら


外国人を雇用するに当たっては、必ず確認しなくてはいけないことがあります。
それはその外国人が持っている在留資格の確認です。

日本にいる外国人はそれぞれが持って
いる在留資格の範囲内において就労することが認められています。
そのため、会社がやってほしい仕事を採用する外国人が行える在留資格を有しているかどうか必ず確認しましょう。

万が一、採用しようとする外国人が、適切な在留資格を有していない場合、会社がバックアップして適切な在留資格の取得を行わなければなりません。 不法就労に当たる外国人を雇用しないよう十分気をつけましょう。

また外国人を雇用した場合、日本人労働者と同様、雇用契約書を書面で締結するようにしましょう。 以前の日本の会社では口頭のみで了承した雇用条件で働いている労働者も多くいましたが、今は労働基準法・労働契約法により雇用契約を従業員に書面で配布することが義務付けられています。これは外国人労働者であっても同様です。

雇用契約書には、雇用契約期間やどこで就労するか、仕事内容はどのようなものか、何時から何時まで働くのか、等についてトラブルにならないように記載しておくことが重要です。
この際、外国人がきちんと理解できるように外国人の母国語に翻訳した雇用契約書を添付しておくと良いでしょう。

外国人を雇用した際の届出


平成19年10月1日より、すべての事業主に外国人雇用状況の届出が義務付けられました。

これは外国人を雇い入れた際、または外国人が離職した際に、その外国人の氏名、在留資格、在留期間等を確認したうえで、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられたものです。
この届出をしない、もしくは虚偽の届出を行った場合には30万円以下の罰金が科せられますので、くれぐれも注意してください。

なお、届出の様式については、雇用保険の被保険者であるか否か等によって異なりますので、詳細は厚生労働省のホームページを参照するか、ハローワークもしくは外国人雇用に詳しい専門家のアドバイスを受けるのが良いでしょう。

まとめ


労働力人口の不足等で今後日本で働く外国人が増えることが予想されます。
しかし、文化や言語の違う異国の地で働く外国人も不安なら、その外国人を雇用する側もまた同様に不安だと思います。

しかし、このグローバル時代に広く海外にまで目を向けた雇用の取り組みをしていくことは自社の発展のみならずひいては日本経済全体の発展に寄与することになるでしょう。

必要な知識を備えつつ、所轄官庁や専門家の意見を取り入れぜひ優秀な人材の獲得をしていただければと思います。

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