社会保険関連の手続きにおけるマイナンバー利用が、いよいよ今春から本格的なものとなります。
雇用保険の手続きについては現状、マイナンバー記載のない届出の受理がされていますが、今後の取扱いは異なってきそうです。
この記事の目次
マイナンバー記載のない雇用保険手続き時、「個人番号登録届」届出徹底へ
雇用保険の手続きに際し、今後届出の徹底が予想されるのは「個人番号登録届」です。これは、マイナンバー未収集の被保険者の手続き時に記載できなかったマイナンバーを、後日届け出るために用いる書式です。
「個人番号登録・変更届出書」は、現在でも手続き後の届出が求められている書式ではあります。しかしながら、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)」によると、今後は手続きと同時の提出が徹底されそうです。現段階ではパブリックコメントに付されている状況ですが、事業主様や企業のご担当者様であれば注意しておく必要があります。
参考 : e-Gov「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について」
年金関連手続きでのマイナンバー利用は、平成30年3月5日から
マイナンバー関連で今春大きく変わることといえば、3月5日より、「年金関連の手続き時に利用開始となること」です。これまでは基礎年金番号で行っていた届出・申請が、マイナンバーで行えるようになります。また、マイナンバーを届け出ることで、住所変更届や氏名変更届の届出省略、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類提出の省略が可能となります。
その他、詳細は下記よりご確認いただけます。
参考 :
日本年金機構「日本年金機構におけるマイナンバーへの対応」
厚生労働省「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」
日本年金機構「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」
マイナンバーの取得・収集・保管等、取扱いの注意点をおさらい
ところで、御社のマイナンバーの取扱いは適正ですか?ひと頃はずいぶん注目されたマイナンバーですが、ここのところ、すっかり話題に上る機会は少なくなってきているのではないでしょうか。マイナンバー関連で変更が生じる今春、今一度、マイナンバーの取得・収集・保管等の取扱いについて整備されておくことをお勧めします。
参考 : 個人情報保護委員会「マイナンバー(個人番号) ハンドブック」
まとめ
何かと複雑なマイナンバーについて、政府は問い合わせ窓口を設けて対応しています。不明な点は一つひとつ解決しながら、間違いの無いように対応していきましょう。
参考 : 内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度) お問い合わせ」
もちろん、日々の細々とした手続き関係については社会保険労務士まで、お気軽にお問い合わせください。
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