平成30年3月5日から ! 社会保険の「マイナンバーによる届出・申請」について
労務


この記事の目次
平成30年3月5日より、社会保険分野で「マイナンバーによる届出・申請」が開始されました。これに伴い申請様式が変更となっているので、今後の届出時には注意が必要です。

社会保険のマイナンバー制導入に伴う様式変更を確認


社会保険手続き時に用いる新様式は、日本年金機構の公式ウェブサイトにてご確認いただけます。変更となる様式は、下記よりご確認いただけます。

参考 : 日本年金機構「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」

変更点は、従来の「基礎年金番号」欄が「個人番号または基礎年金番号」となっている点です。


出典 : 厚生労働省「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」

今後の届出時には、「原則マイナンバーの記入」と「本人確認書類の添付」が必要となります。ただし、
何らかの理由でマイナンバーの提供を受けられなかった場合には、引き続き基礎年金番号を記入することになります。


「マイナンバー収集時の本人確認」は適切に行いましょう


ここで、マイナンバー収集に伴う本人確認の方法について、今一度確認しておきましょう。
マイナンバーカードを持っている従業員であれば、カードの提示を受けるのみで事足ります。ただし、通知カードを所有しているのみの従業員には、別途身元確認のための書類の提示を求めることになります。


出典 : 厚生労働省「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」

時々、マイナンバーカードと通知カードを混同されている方もいるようですが、両者は別物です。マイナンバーカードとは、市区町村に申請することで交付されるプラスチック製のICチップ付きカードのこと。氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真が入っており、正式な身分証明書として利用できます。
一方で、通知カードは、住民票を有するすべての住民に対し、マイナンバーを通知する目的で送られた紙のカードです。

「第三号被保険者」に係る本人確認はどうすべきか?


年金分野の手続きには、第三号被保険者に係るものもあります。この場合にも、例外なく第三号被保険者本人のマイナンバーの収集が必要です。マニュアルには、下記のいずれかの方法で本人確認をすべき旨が記載されています。


出典 : 厚生労働省「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」

一見簡単と思われる③の方法では、事業主は個人番号漏洩のための必要かつ適切な監督を従業員に対して施す義務が生じます。これを怠れば、万が一の際には番号法違反として会社が罰則の対象となるため、対応については十分に検討する必要があります。
実務上最も多いのが、②の方法による収集です。この場合、「第3号被保険者関係届」の「第三号被保険者欄」の所定箇所にチェックを入れる部分があるため、新様式にて確認しておきましょう。


※「届出の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します」の欄に✓を入れます
出典 : 日本年金機構「国民年金第3号被保険者」

まとめ


本稿でご紹介した新様式は、すでに3月5日より適用となっているものです。企業のご担当者様は、間違いなく対応できる様、正しく把握しておきましょう。
現状、事業主様お一人で対応されていて、「今後は手続き関係まで手が回りそうもない!」という場合には、この機会に社会保険労務士への業務委託をご検討ください。煩わしい手続きから解放され、これまで以上に本業に集中しやすくなります。

記事のキーワード*クリックすると関連記事が表示されます

メルマガ登録(毎週水曜配信)

SHARES LABの最新情報に加え、
経営に役立つ法制度の改正時事情報などをお送りします。