平成28年度健康保険・厚生年金保険 算定基礎届チェックリスト
労務

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さて、昨年度から変更あり ! 平成28年度労働保険年度更新ポイントチェックに引き続き、被保険者の保険料や将来の年金額の計算の基礎となる「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」の確認項目をチェックしてまいりましょう。

お手元に、年金事務所から茶色い封筒が届いているでしょうか ?
未開封の会社はそろそろ開封して、提出の準備を進めましょうね。

平成28年度は、7月1日以降7月11日の間に郵送、窓口持参、電子申請にて、事務センター又は管轄の年金事務所宛てに提出することになっています。


算定基礎届とは


健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年、7月1日現在の全被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。

この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために社会保険事務所に提出する届書を「算定基礎届」といいます。

まずは事前準備から


□ 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の整備


上記は「法定三帳簿」と呼ばれ、事業所には常に適正な状態で揃えておく書類です。算定基礎届の添付書類として提出が求められる場合もありますので、年に一度、この機会に整備されておくと安心です。

□ 届け出漏れの確認


社会保険に加入すべき人が加入していなかった、又は除かれるべき人が除かれていなかった等の届出漏れはありませんか ? また結婚等による氏名変更、転居による住所変更等の各種変更届の漏れについても、この機会に確認しておきましょう。

□ 対象となる被保険者の確認


平成28年度の算定基礎届では、下記の被保険者は対象となりません。

① 6月1日以降に資格取得した方
・「被保険者資格取得届」にて届出された内容を元に保険料が算定されます(算定基礎届にもこの方の印字はありません)

② 6月30日以前に退職した方
・年金事務所から送られてくる届出用紙には5月中旬時点での被保険者データが印字されていますが、7月1日時点で退職されている方については、金額欄に何も書かず、備考に「○月○日付退職」と記載してください

③ 7月改定の月額変更届を提出する方
・4月に昇給があった場合、現在の標準報酬月額と4月、5月、6月に支払われた報酬の平均額を確認して随時改定が必要かどうかを確認しましょう。

・7月に随時改定を行う被保険者について、算定基礎届上は該当者の備考欄に「7月月変」と記入、月額変更届を作成し算定基礎届と一緒に提出します。

・昇給・降給があった場合には、備考欄にその月(○年○月)を記載しておきます。

・「月変」の他、7月に「産前産後休業・育児休業等終了時月額変更届」を提出する被保険者についても、算定基礎届の対象外となります。

≪参考≫
同様に、5月、6月に昇給があるなどで、現在の標準報酬月額と5月、6月、7月(※1)又は6月、7月、8月(※2)に支払われる報酬の平均を比べて随時改定が必要な場合には、備考欄に※1の場合「8月月変予定」、※2の場合「9月月変予定」と記入します。この場合、算定基礎届上は通常の処理(4月、5月、6月の報酬額をそのまま記載)をします。

7月~9月の月変対象者がいる場合、処理が若干複雑になりますのでご相談ください !

記入時の注意点について


ここまで確認できたら、実際に「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」を記入していきましょう。

□ 対象となる報酬の確認


4・5・6 月の各月に、実際に支払われた報酬を算定の対象としていますか?給与を「翌月払い」にしている会社は注意しましょう。算定基礎届上、記載すべきは「3月労働分、4月労働分、5月労働分」の給与となります。算定基礎月の報酬支払基礎日数も、「4月→31日(3月分の日数)、5月→30日(4月分の日数)、6月→31日(5月分の日数)」です。

□ 年 3 回以下支給される賞与は除外


年3回以下の賞与については、「賞与支払届」および「賞与支払届総括表」にて処理します。新規適用届にて、すでに賞与支払予定月を届け出ている事業所については、事前に賞与支払届と、賞与支払届総括表が送られます。登録された賞与支払月に賞与の支払いがなかった場合でも、必ず賞与支払届総括表のみ返送することになります。

□ 7 月 1 日以前の 1 年間に 4 回以上、賞与を支給した場合、賞与の総額を 12 で割った 1ヵ月分を各月の報酬に含める



□ 諸手当等、標準報酬月額の算定に含むべき「報酬」となるものを全て含める


日本年金機構『算定基礎届の記入・提出ガイドブック』3ページ目に、報酬となるもの・ならないものが挙げられています。

過去& ・通勤費として現物にて支給された定期券や回数券の総額を報酬に含めましょう。3ヵ月、6ヵ月単位で支給している場合、1ヵ月毎の額を各月の報酬に算入します。

・食事や住宅等、現物で支給されている場合は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた標準価額に基づき、通貨に換算して報酬に含めます。日本年金機構『算定基礎届の記入・提出ガイドブック』20ページ目をご参照ください。

□ 支払基礎日数(算定基礎月の報酬支払基礎日数)の適切な記載


・月給制や週休制の場合は「給与の支払対象期間の歴日数(休日・有給休暇日数を含む)」、日給制や時給制の場合は「出勤日数(有給休暇日数を含む)」

・支払基礎日数が 17 日未満の月を除外して報酬平均を算出します。この場合、「算定基礎月の報酬支払基礎日数」「報酬月額(通貨によるもの/現物によるもの)」が通常通り記載し、該当月の「合計」欄に「-(横線)」を引きましょう。「支払基礎日数17日以上の月の報酬月額の総計」「平均額」には、17日未満の月の給与額を除いた額を記入します。

・パートタイマーで、4・5・6 月のいずれも支払基礎日数が 17 日未満の場合は、支払基礎日数が 15 日以上の月の報酬の平均額を計算します。15日未満の月については除外とし、上記「支払基礎日数が 17 日未満の月」のケースと同様に処理します。備考欄には「パート」と記載しておきましょう。

・月の途中入社者で、途中入社した月に1ヵ月分の給与が支給されていない場合、入社の翌月以降を算定対象月とします。

参照 : 日本年金機構『算定基礎届の記入・提出ガイドブック』

まとめ


以上、算定基礎届作成上の主なチェックポイントをご紹介しました。
算定基礎届と併せて、「算定基礎届 総括表」、「算定基礎届 総括表 附表(雇用に関する調査票)」の作成も忘れずに行いましょう。

・「月変」の扱いがイマイチ理解できない!
・休業していた月がある場合は?
・年度末から年度初めが繁忙期で、4月~6月の給与額が異様に高くなるんだけど・・・
・え、総括表ってなに?

・・・などなど、ご不明点やご相談については、些細なことでもお気軽に社会保険労務士にお問い合わせください。個別のケースに合わせて、ご対応させていただきます。

参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ

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