【労働者派遣】特定→許可制の切替後、必要な手続きを忘れずに !
労務


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特定労働者派遣事業者が許可制の労働者派遣事業者に切り替えられた際、忘れてはならないのが「その後の手続き」です。最近無事に許可日を迎えた事業者も、これから許可を受ける予定の事業者も、今一度、労働者派遣事業許可後に必要な手続きについて確認しておきましょう。

許可後には「特定の廃止手続き」を


新たに労働者派遣事業の許可を受けたら、まず行うべきは「特定労働者派遣事業の廃止」の手続きです。

労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)

提出期限は「廃止日の翌日から10日以内」となっており、非常にタイトな日程となる点にご注意ください。「廃止日=新規の労働者派遣事業許可日の前日」となりますから、特定廃止の届出は「許可日から10日以内」に行うものと考えておきましょう。

本様式では備考欄に廃止理由を記入しますが、特定から許可制への切り替えの場合には、「特定労働者派遣事業から一般労働者派遣事業への切替のため」と記入し、「特定派遣の届出受理番号」、「特定派遣の届出年月日」「担当者名・連絡先」を明記します。

「平成29年6月時点~特定廃止日までの事業報告」が必要


廃止の手続き後に提出するのは、「特定派遣の事業報告書」です。

労働者派遣事業報告書(様式第11号)

提出期限は「廃止届出を提出後、1ヵ月以内」が目安とされています。
「事業報告は毎年6月にするのではないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、特定派遣の廃止に伴い、廃止届提出後に随時、報告書を提出する必要があります。ここで提出するのは「平成29年6月時点の報告書以降、新たな労働者派遣事業許可日の前日まで」の報告書です。

特定からの切り替えの場合、本様式の備考欄に「特定派遣の届出受理番号」「特定派遣の届出年月日」を記載し、2行目に「特定からの切替」と明記の上、「労働者派遣事業許可番号」「許可年月日」を記載、3行目に「担当者名・連絡先」を記載します。

「収支決算書報告書」「関係派遣先割合報告書」は事業年度(決算)終了後に


ちなみに、「収支決算書報告書(様式第12号)」「関係派遣先割合報告書(様式第12-2号)」については、通常通り、会社の事業年度(決算)終了後3ヵ月以内の提出となります。その際には、特定労働者派遣事業の期間も含めて報告することになりますので、注意が必要です。

まとめ


労働者派遣事業の許可後、本号でご紹介した手続を完了させることによって、特定からの切り替え手続きはようやくひと段落となります。必要な手続きを、忘れずに済ませるようにしましょう。ご不明な点のある方、手続き代行をご希望の方は、お気軽にSHARES認定の社会保険労務士までご相談ください。

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