移動時間というのは仕事場によっては長時間になる可能性もあります。これを労働時間と捉えるか否かによって、労務管理や賃金の計算の方法がまるで変わってくることになります。また、移動時間中の残業代を支払うか否かで、トラブルになるケースというのは非常に多くあるのも事実です。
ここでは、移動時間に関する質問あれこれをまとめてみました。
1.出張の移動時間は原則労働時間に含まれない
まず、長時間の移動というと思い浮かぶのが、出張時の移動時間です。結論としては、出張中の移動時間は原則、労働時間に含まれません。
なぜなら、出張の移動中というのは、一般的に労働者が管理者の監視の中に無いからです。 皆さんは出張の移動時間中、お酒を飲んだり、好きな本を読んだりしているのではないでしょうか。 そこに労働者の自由があるので、労働時間にはあたらない、ということになります。
逆に言えば、移動時間であっても、顧客をエスコートしながら移動したり、運搬に気を遣うような機材などを運んでいたりというような場合は、移動そのものが業務となりますので、労働時間に含まれることになります。
2.会社集合後、現場までの移動時間は労働時間に含まれる
今度は、会社に集合してから、複数で現場まで車で移動するようなケースはどうでしょうか。建設業などでは、よくあるケースだと思います。
この場合、「会社に集合」というところに会社からの命令がありますので、会社に集合した時点で労働時間とみなされます。会社から現場までの移動中も、会社の命令によって拘束されている時間になるので、労働時間として捉えられます。
一方で、現場まで直行するようなケースは、通勤と同じ扱いになりますので、労働時間とは言えなくなるでしょう。 直行している時の移動時間は、会社に拘束されておらず、労働者が自由に行動できるためです。
3. ポイントは会社からの指揮命令、監督があるかどうか
ここまで見てきたように、移動時間を労働時間として含むか否かのポイントは、会社の指揮命令の監視下にあるか否かというところにあります。その移動時間が会社からの命令によって拘束されているのか、その移動時間中に労働者の行動が自由なのか、制限されているのか、というところで決まってきます。
現場への往復や営業回りで「会社まで戻って来い」という命令を行うと、それは帰社のための移動時間が発生することになりますので、移動時間は労働時間に含まれます。会社まで戻って来いと言わなくても、毎日報告書を会社に提出することを義務付けたりすると、事実上帰社の命令をしていることと同じになります。
制度上の帰社義務はなくても、会社の雰囲気など暗黙の了解として帰社が当然になっていた、ということになれば、やはり会社から事実上の帰社命令があったと認められてしまう可能性が高くなります。直行直帰によって労働時間の削減をするのであれば、規則を作るだけでは足りません。
メールでの報告書の提出を認めるなど、実態として直行直帰ができるような仕組みを作ることを心掛けてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。移動時間を労働時間として捉えられてしまうと、相当な残業が発生してしまう会社は少なくないと思います。だからこそ、なぜ移動時間をどのように取り扱うのか、自社の考えを社員に説明できるようにしっかり持っておくことが大切です。
それによって移動時間の解釈の違いによる労使間トラブルを防げるだけではなく、社員の納得性が上がり、定着率のアップにつながるでしょう。
移動時間の問題は会社によって、その捉え方が変わってきます。移動時間の扱いについてお悩みであれば、専門家である社会保険労務士にぜひ一度ご相談ください。