【事例】合同会社設立時の社会保険加入手続きについて
労務


事例情報

具体的な相談の流れ

相談者:

合同会社の新規設立を検討しています。
社員は次の2名です。

■ 代表社員1名
別の企業へ勤務するサラリーマンです。

■ 社員1名
4月末で現職を退職し、今回設立する合同会社にのみ勤務予定です。登記簿に掲載される役員相当として考えています。

社会保険関連手続きをお願いする場合の見積もりをお願いいたします。また、登記は東京都内となります。

社労士:

■ 代表社員について
合同会社の代表者は、他の会社の従業員であっても役員報酬を得ている限りこの合同会社でも社会保険に加入義務があります。この手続きを「二以上勤務届」といいます。
一方、労災保険、雇用保険は加入することが出来ないため、不要です。役員報酬がゼロの場合は、社会保険に加入出来ません。

■ 社員について
次に、社員についてですが、役員であっても労働者性があれば雇用保険、労災保険に加入しなければなりません。
この労働者性の判断ですが、
①役員報酬100%であるか、それとも役員報酬と従業員部分の賃金に分けて支払うのか
②代表者の役員報酬の金額差は、どのくらいあるのか
③ 実態として役員としての責任と権限があるのか
などの事項によります。

労働者性がないと判断されれば、雇用保険、労災保険は加入しなくていいのですが、もし労働者性があると判断されれば加入する義務が生じます。

相談者:

ご回答ありがとうございます。
それでは下記のようにしたいと思います。

代表社員1名・・・新会社では役員報酬ゼロなので、すべて加入不要
社員1名・・・実態として労働者性がある、と想定されるので、すべて要加入

このような認識で間違いないでしょうか?

社労士:

はい、間違いありません。
また、今回は人数も少なく、顧問契約というところまでは必要ないかと考えています。
社会保険、雇用保険、労災保険には定期的に手続きが必要なものがありますので、その都度ご依頼いただければ対応させていただきます。

将来、利益が出てスタッフが増員した段階ではぜひ顧問契約を考えていただければと思います。

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