厚生年金保険ではすでに平成26年4月から、産前産後休業期間中の保険料免除制度が施行されていますが、このたび平成31年4月から、国民年金保険第一号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除制度が始まることになりましたので、ご紹介します。
この記事の目次
- 「平成31年2月1日以降に出産日を迎える国民年金第1号被保険者」に対し、「産前産後4ヵ月間」の保険料免除
- 産前産後期間の国民年金保険料免除に関わるQ&A
- 厚生年金保険の産前産後及び育児休業期間中の保険料免除、ご存じですか?
- まとめ
「平成31年2月1日以降に出産日を迎える国民年金第1号被保険者」に対し、「産前産後4ヵ月間」の保険料免除
公表された、国民年金保険料の産前産後期間の保険料免除制度について、概要は下記の通りです。■ 保険料免除対象者
平成31年2月1日以降に出産日を迎える国民年金第1号被保険者
■ 保険料免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」という)の国民年金保険料が免除されます。 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を指す(死産、流産、早産された方を含む)
■ 申請方法
施行日である平成31年4月以降、出産予定日の6か月前から、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出する
参考:日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」
国民年金に関する諸手続きは被保険者が直接市区町村宛に行うこととなっているため、企業等が直接的に手続きに関わるケースはありません。しかしながら、従業員の配偶者等がこれに該当する例は生じるかと思います。その際に適切なアナウンスができるよう、事業主様、ご担当者様であれば、制度概要を確認しておきましょう。
産前産後期間の国民年金保険料免除に関わるQ&A
産前産後期間の国民年金保険料免除制度の施行に先立ち、日本年金機構のウェブサイトではQ&Aが公表されています。免除に伴う将来の年金額計算について、付加保険料納付について等、「こんなときはどうする?」の疑問に対する回答が掲載されています。本制度に関わる問い合わせ・申請窓口は市区町村の国民年金担当となりますが、会社は必要な従業員に対して制度概要を周知できるのが理想です。
参考: 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A」
厚生年金保険の産前産後及び育児休業期間中の保険料免除、ご存じですか?
ちなみに、厚生年金保険に加入済みの従業員については、産前産後期間と育児休業期間中は保険料免除対象となっています。こちらは、事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除となる制度です。事業主からの申し出、手続きがない限りは保険料免除となりませんので、会社は対象者について、所定の期間内に忘れずに手続きを行いましょう。
参考: 日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」 日本年金機構「育児休業保険料免除制度」
まとめ
今号では、来春スタートの国民年金に関する新制度についてご紹介しました。国民年金については原則として会社が直接関わることはありませんが、事業主様や企業のご担当者様であれば知識として、国民年金に関する基本的な制度についてもチェックされておくと安心です。SHARES LABでは、社会保険だけでなく、国民年金に関する新着情報も随時ご紹介してまいります!
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