国民年金の保険料については「実は過去に未納期間がある・・・」という方もいらっしゃるのではないでしょうか? 今月末をもって、平成27年10月から実施されていた、5年前の未納期間をさかのぼって納めることのできる「後納制度」が終了となります。この制度を活用して未納を減らしておきたい方は、急いで手続きをしましょう!
国民年金の未納を解決する「後納制度」とは?
国民年金の後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度のことです。国民年金保険料は毎月の納付が原則ですが、納め忘れがあった場合でも、通常さかのぼって納付できるのは2年前までの分となっています。この点、例外的に「過去5年分の後納」を認める制度が設けられていましたが、今月末をもって終了となります。参考:日本年金機構「国民年金保険料の後納制度」
後納制度を利用するためには、平成30年9月28日(金)までに最寄りの年金事務所へ「国民年金後納保険料納付申込書」を提出する必要があります。
本制度を利用できるのは、
①20 歳以上 60 歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(免除以外)や未加入期間がある方
②60 歳以上 65 歳未満の方で、①の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
③65 歳以上の方で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の方等
です。60歳以上ですでに老齢基礎年金を受け取っている場合には、後納制度を利用することは出来ません。
国民年金の未納分を後納することのメリット
過去、何らかの事情によって、やむを得ず国民年金保険料に未納が生じてしまっている方でも、状況が変わって「今なら納められる」という場合には、この機会に後納しておくことをお勧めします。出典:日本年金機構「年金額アップ・年金の受給資格を得られます」
また、老齢基礎年金だけでなく、遺族基礎年金や障害基礎年金の申請時にも保険料納付要件が問われます。保険料の未納は、極力減らしておくべきです。
免除期間等には国民年金保険料の追納を!
ちなみに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間、および学生納付特例制度が適用された期間については、「未納」とはみなされません。これらの場合、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間につき、「追納」が可能となっています。こちらは「後納」とは異なる制度となりますので、お間違いの無いようご注意ください。参照:日本年金機構「免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」