8月、10月に支援拡充 ! 今、「キャリアアップ助成金(処遇改善コース)」がアツい
労務

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SHARESに寄せられる助成金関連のご相談の中でも、特に多いのがキャリアアップ助成金に関するお問い合わせです。このコラムをお読みの方の中にも、「そうそう、ウチの会社でも申請したいと思っているんだけど・・・」という事業主様がいらっしゃるのではないでしょうか?

そのキャリアアップ助成金が今年8月そして10月と、段階的に支援内容が拡充され、より一層使いやすくなっています。今号では、今最も注目を集める「キャリアアップ助成金(処遇改善コース)」の変更点についてまとめておくことにいたしましょう。

そもそも「キャリアアップ助成金」とは?


キャリアアップ助成金とは、一言でいえば“非正規雇用の労働者のキャリア支援のための助成金”を指します。具体的には、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった不安定な立場の労働者が安定した職業生活を歩めるよう、「正社員化」「人材育成」「処遇改善」という3つの観点において、事業主が計画的にその実践に取り組むことで必要な支援を受けられる制度のことです。

それぞれのコースで助成対象となるのは、以下の取り組みについてです。いずれも非正規雇用労働者に対するキャリア形成を制度化し、適切なキャリアアップ計画の実施、目的達成を経て申請することができます。

正社員化コース


有期契約労働者等の「正規雇用労働者・多様な正社員等への転換」又は「直接雇用」

人材育成コース


有期契約労働者等に対する「一般職業訓練」「有期実習型訓練」「中⻑期的キャリア形成訓練」

処遇改善コース


有期契約労働者等に対する「基本給の賃⾦規定等を改定し、従来比2%以上の増額」「正規雇用労働者と共通の処遇制度の導入・適用」「社会保険加入」等

参照:キャリアアップ助成⾦のご案内

キャリアアップ助成金は、改正派遣法や社会保険適用拡大への対応に併せて申請することが可能なため、数ある助成金の中でもここ数年、特に関心が寄せられる話題となっているようです。

平成28年8月5日より、支給要件が緩和されています!


今夏、どのようにキャリアアップ助成金が変わったかと言えば、具体的な変更点は下記の通りです。これらのうち②、③が、処遇改善コースに関わる賃金規程についての要件緩和項目となっています。

① キャリアアップ計画書の提出期限の緩和


「取組実施前1か月まで」を「取組実施日まで」に変更しました。 (人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで)

② 賃金規定等の運用期間の緩和


「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」が要件でしたが、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります。

③ 最低賃金との関係に係る要件緩和


「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」としていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更しました。

(参照 : 非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充)

上記の運用開始は平成28年8月5日からとなっており、すでに緩和後の要件が適用されています。

社会保険適用拡大に伴う支援拡充は、平成28年10月から


皆さんご存知の通り、いよいよ今年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大がスタートします。当面は特定適用事業所(ざっくりいうと従業員501人以上の企業)のみへの義務化となりますが、今後、平成31年10月を目途に中小企業にまで拡大していく見込みとなっています。
現状、「501人以上なんてまだまだ」という会社でも油断は禁物です。

このたびの社会保険適用拡大を円滑に進める目的で発表されたのが、キャリアアップ助成金(処遇改善コース)における下記の支援拡充です。平成28年10月1日が施行予定とされています。

① 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し社会保険に適用した場合


1人当たり 20万円(15万円)

② 賃金規定等改定(処遇改善コース)と併せて新たに社会保険に適用した労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長した場合は、1~4時間以上でも助成


1時間以上:1人当たり 4万円(3万円) 2時間以上:1人当たり 8万円( 6万円)
3時間以上:1人当たり12万円(9万円) 4時間以上:1人当たり16万円(12万円)
※①、②ともに( )内は大企業の場合
(参照 : 短時間労働者の就業促進のための支援を拡充)

①については、従来「短時間労働者の週所定労働時間を週25時間未満から週30時間以上に延長し社会保険適用した場合」とあった要件からの変更です。
これは、今年10月から特定適用事業所を対象に、社会保険適用となる労働者の週所定労働時間の要件が「週30時間以上」から「週20時間以上」へ引き下げられることに対応する内容となっています。

②については、社会保険適用拡大に伴い導入された新規の要件です。延長した時間の区分に応じて細かく規定されており、使いやすそうな印象です。
ちなみに、②の要件は平成31年(=社会保険適用拡大が従業員数500人以下の企業にまで及ぶと見込まれている年)の年度末までの暫定措置となっています。


以上、今号では主にキャリアアップ助成金(処遇改善コース)の変更点についてご紹介してまいりました。文字で見ると、少々分かりづらい要件ばかりかと思います。

結局のところ、一体何がどのように変わったのか。そもそもウチの会社で使える制度なのか。申請を目指す上でいつ、どのような準備が必要なのか等、ご不明点はお気軽に社会保険労務士までご相談ください!


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