平成30年10月以降の地域別最低賃金が確定、「最低賃金以上、未満」はどうチェックする?
労務


ここのところ、めっきり過ごしやすくなってきたと思っていたら、気が付けば9月も下旬に突入。例年10月には地域別最低賃金の改定が行われますが、御社ではすでに対応は万全でしょうか?

参考:SHARES LAB『速報!平成30年度最低賃金改定の目安 は「過去最大の引き上げ」』

先日、平成30年10月1日以降順次改定される地域別最低賃金額と発効年月日が確定となり、すでに厚生労働省のサイトにて公表されています。事業所所在地となる都道府県の最低賃金がいつから、いくらに改定されるのかを、今一度ご確認ください。

この記事の目次

地域別最低賃金の平成30年度改定状況は、コチラから確認できます

地域別最低賃金は全国一律ではなく、額や改定日は都道府県ごとに異なります。平成30年度の各地の地域別最低賃金額と発効年月日は、下記よりご確認いただけます。

参考:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

同じ会社なら最低賃金は同額?それとも都道府県ごとに変わる?

最低賃金については、しばしばその取扱いに頭を悩ませるケースがあるのではないでしょうか?

例えば、同一企業でも本社が東京、支店が埼玉、千葉にある場合、最低賃金はどのようになるでしょうか?結論をいえば、この場合、同じ会社であっても働く場所に応じた最低賃金額を満たす形で給与支払いを行う必要があります。地域別最低賃金は都道府県ごとに決められている以上、原則として事業所所在地を基準とした最低賃金の適用を受けるためです。

ただし、主に都道府県をまたぐ場合で、事業所の実態や就労状況に応じて原則とは異なる取扱いをするケースもあります。

■東京の事業所で雇用されているが、臨時的に埼玉や千葉の事業所に応援に行く場合
⇒原則として、本拠地(所属元)のある都道府県(この例では東京都)の最低賃金が適用される

■勤務地は埼玉だが、事業所の規模が小さく、責任者が常駐していない、労務管理上の事務処理を本社で一括している等、一事業場としての独立性がない場合
⇒本社のある都道府県(この例では東京都)の最低賃金額が適用される



その他、「このような場合はどうすれば良い?」と判断に悩む場合には、ぜひ社会保険労務士までご相談いただけますと幸いです。

ご存知ですか?最低賃金以上or未満の確認方法

地域別最低賃金額は「時間給」によって定められていますが、日給や月給、出来高払いの場合、適正に最低賃金を上回っているかどうかをどのように判断できるでしょうか?厚生労働省のサイトでは、最低賃金以上かどうかを確認する方法について、具体的な事例を交えて解説しています。このたび改定される最低賃金対応に向けて従業員の賃金を見直される際には、今一度ご確認ください。

出典:厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」

まとめ

平成30年度の地域別最低賃金改定額と発効年月日が確定しました。従業員の賃金や現在の求人内容を確認し、しっかりと対応できるよう準備を進めましょう。何かと難しい給与体系の見直しは、労務管理の専門家である社会保険労務士へのご依頼が得策です。

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