働き方改革を背景に注目される「勤務間インターバル制度」。
働く人が十分な生活時間や睡眠時間を確保するために有効な制度ではありますが、現場からは「導入に向けて何から取り組めばよいか分からない」といった声が挙がることもしばしば。
今号では、企業が勤務間インターバルの導入を前向きに検討できるよう、導入に向けた手順をご紹介しましょう。
「勤務間インターバル制度」の概要
「勤務間インターバル」とは、働く人が生活時間や睡眠時間を十分に確保できる様、1日の勤務終了後から翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みのこと。休息時間として、「9~11時間」のインターバルの設定が推奨されています。出典:厚生労働省リーフレット「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」
「勤務間インターバル制度」の導入フロー
勤務間インターバル制度の導入手順については、平成30年12月に公開された「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会報告書」内で紹介されています。導入に先立ち、まずは「勤務間インターバル制度の導入の是非について、実際の勤怠を踏まえた上で検討する」ことが不可欠です。また、新しい制度を導入時には「試行を繰り返しながら少しずつ社内制度として形にしていく」という姿勢も重要となります。当初の規定に縛られることで、ルールと実態が乖離してしまっては本末転倒です。
出典:厚生労働省『「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」の報告書を公表します』
「勤務間インターバル制度」の導入支援、どんなことが期待できる?
未だ広がらぬ企業における勤務間インターバル制度導入について、このたび公開された報告書では下記4つの課題が挙げられています。
・制度の認知度が低い
・制度導入の手順が分からない
・就業規則の整備等に係る経費負担
・突発的な業務が発生した際の代替要員の確保
上記を踏まえ、今後はさらなる政府支援が施される予定となっています。
導入事例集を活用し、行政機関はもとより地域の関係団体等と連携して制度の周知を行う
制度導入の手順をまとめた「導入に向けたポイント」を参考に、更なる導入促進を図る
助成金による導入支援を引き続き行うとともに、労務管理の専門家による相談支援を実施する
●平成31年度も、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)による導入支援が引き続き行われます。また、申請にあたり、申請者の負担軽減等の観点から、助成要件や申請様式の見直し、添付資料の削減等の手続簡素化が図られる見込みです。●都道府県労働局に配置されている働き方・休み方改善コンサルタント、平成 30 年4月以降に全都道府県に設置された働き方改革推進支援センターに配置されている派遣型の専門家などにより、個別企業への就業規則整備に向けた支援が行われます。