2019年度に入り、いよいよ働き方改革が本格的に動き出します。今後、中小・小規模事業者が働き方改革を推進していく上では、助成金の有効活用が不可欠です。厚生労働省からは、さっそく2019年度雇用関係助成金に関わるパンフレットが公開されました。御社ではどのような助成金が活用可能か、内容を確認の上、ご検討ください。
2019年度 雇用関係助成金パンフレット公開
参考:
■厚生労働省「平成31年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」
■厚生労働省「雇用・労働分野の助成金のご案内[詳細版]」
平成30年度からの変更点については、既に公開されているパブリックコメント募集時の資料をご確認いただくとスムーズかと思います。
参考: 厚生労働省「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」
2019年度のキャリアアップ助成金に関わる変更点
数ある雇用関係助成金の中でも、とりわけ中小・小規模事業者の活用頻度が高いのは、おそらく「キャリアアップ助成金」でしょう。2019年度は、キャリアアップ助成金に関わる変更が生じていますので、ご確認ください。短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を新たに適用した場合の助成<変更その1>1人当たり支給額が増額されます
<変更その2>支給申請上限人数が15人から45人に拡充されます
選択的適用拡大導入時処遇改善コース ※2019年度で終了予定
選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合の助成<変更その1>1人当たり支給額が増額されます
<変更その2>支給申請上限人数が30人から45人に拡充されます
いずれのコースでも拡充に関わる変更点ということで、現場においては活用の幅が広がるのではないでしょうか?状況に応じて、上記2コースの活用に目を向けられると良いかもしれません。
参考:広島労働局「「キャリアアップ助成金」が平成31年4月1日から一部拡充されます!」
不正受給対策が強化されます
雇用関係助成金に関しましては、2019年度より、不正受給対策の強化が打ち出されています。主な項目は下記の2点となりますので、ご注意ください。1.不支給期間の延長・対象の拡大
現在3年間としている不正受給を行った事業主に対する不支給期間を5年間に延長するとともに、不正受給を行った事業主の役員等(不正受給に関与した者に限る。)が他の事業主の役員等となっている場合は、当該他の事業主に対しても、5年間助成金を支給しないこととする。2.不正を行った社会保険労務士、代理人及び職業訓練実施者への対応
・ 助成金について、過去5年以内に不正に関与した社会保険労務士又は代理人により申請された場合は、支給対象外とする。・ 助成金について、過去5年以内に不正に関与した職業訓練実施者により訓練を実施された場合は、支給対象外とする。
出典:厚生労働省「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」
まとめ
雇用関係助成金の受給を目指すためには、第一に「基本的な労務管理が徹底されていること」、その上で「助成金申請に必要な取り組みを適切な手順で実施していくこと」が肝心です。とはいえ、社内でこれらすべてを担うのはなかなか大変ではないでしょうか?社会保険労務士にご相談いただければ、御社に最適な助成金のご提案、必要なプロセスのご提示をさせていただきます。専門家をご活用いただき、効率良く助成金受給を狙うのが得策です。