2019年度を迎え、「さっそく今年度の雇用関係助成金の最新情報をチェックしている!」という事業者様も多いのではないでしょうか?2019年度の助成金全般に関わるパンフレットはすでに以前の記事でご紹介した通りですが、今号では「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」に生じた対象者の変更について解説することにしましょう!
参考:
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SHARES LAB「2019年度雇用関係助成金情報 最新パンフレットで詳細を確認」
■厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」
そもそも「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」とは?
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」とは、通常、就職が困難とされる求職者について、常用雇用への移行を目的として一定期間(原則3ヵ月)試行雇用する際に活用可能な助成金です。助成金申請の流れは下記の通りとなり、詳細はリーフレットよりご確認いただけます。出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)」
「就職困難な求職者の活用を積極的に考える」というと、どうも消極的なイメージがついて回りがちです。しかしながら、これからますます進展するであろう働き手不足への対応として、採用候補者の選択の幅をこれまで以上に広くもっておくことは重要なことです。
また、ひと口に「就職困難者」といっても、そこには様々な対象が含まれることも忘れてはなりません。「就職困難者」とされる人であっても、本当に御社の業務に従事することが難しい状態であるかを、「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の活用によって正しく見極めることができるようになります。
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の対象者に変更あり!
それでは、「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の対象者はどのような人たちなのでしょうか?そして、2019年4月を境に、どのような変化があったのでしょうか?詳細は、下記の新旧対照表よりご確認いただけます。出典:厚生労働省「平成31年4月1日から「トライアル雇用制度」の対象者を変更しました」
「ニートやフリーター等」「生活困窮者」の定義とは?
このたび新たに追記された「ニートやフリーター等」「生活困窮者」の定義について、各資料では下記の通り言及されています。個別の判断等に関わるご相談は、ハローワーク宛にお問い合わせください。生活困窮者
都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づく、生活保護受給者等就労自立促進事業の対象となっている者ニートやフリーター等
安定した職業に就いていない方で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている方参考:
■「雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(6)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件(案)に関する意見募集について」
■厚生労働省「トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)」
まとめ
今号でご紹介した通り、2019年4月より、数ある雇用関係助成金の中でも中小企業においては特に活用されている「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の対象者要件に変更が生じました。今後申請を予定している場合には必ず要件を確認の上、適切な対象に対して助成金活用を検討できるようにしましょう。雇用関係助成金の申請代行は、お気軽に社会保険労務士までお問い合わせください!