今後ますます進展する少子高齢化と、それに伴う働き手不足への対応として目指される「女性活躍の推進」。御社ではどのような対応を検討されているでしょうか?
今号では、2019年3月に国会へと提出された女性活躍推進法改正案の内容を踏まえ、女性活躍を実現するための各社の取り組みをご紹介することにしましょう。
そもそも「女性活躍推進法」とは?
近年目指される女性の社会進出について、企業が取り組むべきことが法律で定められていることをご存知でしょうか? 女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)には、女性の職業生活における活躍の促進を目指し、国・地方公共団体、301人以上の大企業を対象とした下記の義務規定が盛り込まれています。2015年9月4日に、10年間の時限立法として公布・施行されました。
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表
参考:厚生労働省「女性活躍推進法とは」
2019年5月現在、300人以下の企業では努力義務にとどまるため、現状「どの項目にも取り組めていない」という会社も多いのではないでしょうか?
女性活躍推進法の改正項目を確認
ところが、今後、女性活躍推進法では対象企業の範囲を拡大し、より幅広く現場における女性活躍の促進が目指されることとなりそうです。2019年3月に国会に提出された女性活躍推進法の改正案には、下記の内容が盛り込まれています。出典:厚生労働省「「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
大きな改正項目としては、
女性活躍を推進すべき対象を「301人以上」から「101人以上」の企業へと拡大する
ことです。併せて、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、マタニティハラスメントに対しても、現場における対応の徹底が目指されます。
女性活躍に向け、企業ではどのような取り組みが行われているか
このたびの働き方改革の中で、企業において取り組むべきことは多岐に渡り、現場レベルでは対応に向けた検討自体が負担となってくる可能性があります。そこで注目したいのが、他社事例です。総務省からは、業種別の取り組みがまとめられた「女性活躍の推進に向けた取組事例集」が公開されています。こうした事例集を上手く活用することで、現場に則した対応策を迅速に講じることが可能となるでしょう。参考:総務省「女性活躍の推進に向けた取組事例集」
他社事例の詳細についてはまた別の記事にてご紹介することにしようと思いますが、女性活躍推進を主軸に、会社全体の就業環境の見直し・改善を行うケースが増えているようです。施策の対象を「女性労働者のみ」に限定するのではなく、「男性の育休取得促進」「多様な労働時間制の導入」「残業削減に向けた取り組み」等、総合的に働き方改革を推進する動きがみられます。