【労働保険 年度更新2019】やり方を総復習&エクセルで使える「年度更新申告書計算支援ツール」をご紹介
労務


5月も中旬を迎え、今年もそろそろ労働保険年度更新の季節にさしかかりました。労働保険の適用事業所では毎年の手続きとなりますが、年に一度の処理に頭を悩ませるご担当者様も多いのでは?
今号で、労働保険年度更新のやり方を今一度復習するとともに、算定基礎賃金集計表や申告書の作成に役立つ「年度更新申告書計算支援ツール」をご紹介することにしましょう。

この記事の目次

労働保険年度更新をわかりやすく理解

労働保険年度更新のやり方を解説する前に、今一度、「そもそも年度更新とは?」について振り返っておきましょう。 年度更新とは、年に一度行われる、労働保険料(労災・雇用)の申告・納付手続きのことです。
2019年度は6月3日から7月10日までが提出期限となっており、一枚の申告書で、

●2018年4月1日~2019年3月31日までの保険料を精算するための確定保険料の申告・過不足の清算

● 2019年4月1日~2020年3月31日までの概算保険料を納付するための申告・納付

を行います。

労働保険の適用事業所には、5月下旬を目安に申告書とマニュアル等の書類一式が労基署より送られてきます。お手元に届きましたら、必ず内容を確認しましょう。

労働保険年度更新のやり方をざっくり解説

労働保険の年度更新のやり方について、基本的な流れは下記の通りです。

1. 2018年度の算定基礎賃金集計表を作成する

① 2018年度に使用した全労働者(パート・アルバイトなどもすべて含む)の賃金台帳を用意する

② 役員等について労働者性の有無を確認する
⇒代表者や役員報酬のみが支払われている役員は対象外です。
兼務役員については、役員報酬以外の労働者としての賃金部分のみ算定賃金に含めます。

③ 高年齢労働者、パートタイム労働者等の雇用保険の被保険者資格を確認する
⇒雇用保険の被保険者資格のない方でも、「労災保険・一般拠出金」の対象となるため集計して、算定基礎賃金集計表の所定欄に記載します。

④ 雇用保険の免除対象高年齢労働者を確認する
⇒2018年4月1日において満64歳以上の一般被保険者については、雇用保険の保険料が免除されるため、別途集計し、雇用保険分の保険料算定基礎額から除外します。
2018年度(確定)免除対象 : 昭和29年 4 月 1 日以前に生まれた人
2019年度(概算)免除対象 : 昭和30年 4 月 1 日以前に生まれた人

⑤ 労災保険と雇用保険それぞれの対象労働者の人数と賃金を集計する

2. 申告書を作成する

1で作成した算定基礎賃金集計表の内容を申告書に転記していきます。2019年度の概算保険料については、2019年度の賃金総額見込額が前年度と比較して1/2以上2倍以下の場合、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額として算定します。

3. 6月1日~7月10日の期間内に申告する

労働保険の年度更新手続きは毎年のことになりますが、例年改正項目がありますので、必ず最新版のマニュアルを参考に取り組みましょう。

参考:厚生労働省「「平成31年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方」

労働保険年度更新はエクセルで使える「年度更新申告書計算支援ツール」を活用

労働保険の年度更新で算定基礎賃金集計表を作成する際には、年度更新申告書計算支援ツールを活用されることをお勧めします。このツールを使うと、算定基礎賃金集計表のエクセルフォーマットに入力していくだけで、申告書の完成イメージが出来上がります。完成イメージをそのまま印刷して提出することはできませんが、あとはお手元の申告書に転記するだけの状態になるので、年度更新作業がスムーズに進みます。

参考:厚生労働省「年度更新申告書計算支援ツール」

まとめ

6月3日~7月10日の申告・納付期間に向けて、5月中から労働保険年度更新の準備を始めましょう!やり方にご不安のある場合、もしくは自社での対応が難しい場合等は、SHARES 公認の社会保険労務士にお気軽にご相談ください。

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