2019年4月の働き方改革関連法の施行に伴い、業界全体で働き方の見直しや是正に取り組もうという動きが各所で見られるようになりました。今号でご紹介するのは、ドライバーの長時間労働防止策に寄与するであろう、トラック運送業界における規則改正事例です。さっそく概要を確認していきましょう。
2019年6月15日施行「荷役作業等の記録義務付け」とは?
2019年6月15日より、改正貨物自動車運送事業輸送安全規則が施行され、
✓ トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、
✓ 「集貨地点等で荷役作業又は附帯業務」の実施乗務記録が記載対象として追加されました。
具体的な「荷役業務又は付帯業務」とは、下記の通りです。
①荷役作業
(例)積込み、取卸し
②附帯業務
(例)荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業等
※ ただし、契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要
本改正により、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化を実現するとともに、トラックドライバーの長時間労働の是正等が目指されます。
新しくなった「荷待時間・荷役作業等記録票」
本改正に伴い、「荷待時間・荷役作業等記録票」の新様式が公開されています。省令により、記載事項に定められている「荷役作業等の開始・終了の日時、荷役作業等の内容、荷主の確認に関する事項等」については、適正に記録することになります。国土交通省公開のフォーマットでなくとも、必要記載事項が網羅されている様式であれば乗務記録として認められます。
「荷役作業等の記録義務付け」に関わる実務上の取扱い
改正に伴う実務対応について、ご不明な点はQ&A集よりご確認いただけます。記録対象となる業務や記録方法等について、より詳細に説明されています。参考:国土交通省「乗務記録の記載対象となる荷待時間・荷役作業等について_荷役作業等の記録義務付け(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)に関するQ&A集」