2019年4月より、労働者に対し年5日の有給休暇を確実に取得させることが使用者の義務とされたことは、すでに皆さんご存知の通りです。4月1日を有休付与日(基準日)とする会社においては、年度の折り返しを迎える9月末までに各人の有休取得状況を確認し、残り半年で確実に法改正に対応できる様、準備を進めましょう!
以下出典:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
労働者の有休年5日取得に向け、定期的な状況確認を
有休年5日取得義務への対応として、新たに有休管理体制の見直しを行った会社も多いのではないでしょうか?今春より、使用者には「年次有給休暇管理簿の作成・3年保管」の義務が課せられることになりました。しかしながら、こうした管理簿の類が「ただ作成するだけ」になってしまっていては本末転倒。労働者各人の有休取得状況については、定期的な確認が不可欠となります。有休年5日取得義務では、使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日を確実に取得させなければなりません。冒頭でも触れたとおり、4月1日を一斉付与の基準日としている会社では、そろそろ年度の折り返しを迎えることから、どの程度有休取得が進んでいるかを確認し、必要に応じて残り半年間で時季指定を進めるのが得策です。使用者による時季指定は、年度初めのみならず、年度の途中にも行うことができます。
有休を前倒しで付与している場合は「前倒し付与時」が基準日になることも
有休年5日取得義務への対応を考える上では、「基準日」がいつかを正しくおさえる必要があります。法定通りの付与ルールとする会社では特段混乱はないものと思われますが、中には「入社時に初年度付与分(10日)の全部または一部を前倒しで付与している」というケースもあるのではないでしょうか?下記に、法定の基準日(雇入れの日から6か月後)より前に有給休暇を付与する場合の考え方を示しておきます。
有休年5日取得義務は、あくまで「付与された有休が合計10日以上となったタイミングが基準日」となると捉えておくと分かりやすくなります。
その他、有休年5日取得義務に関わるQ&Aを再度確認!
前述のケースの他、厚生労働省公開のリーフレットでは、有休年5日取得義務に関わる実務上のよくある質問と解説が紹介されています。比例付与の対象とされているパートタイマーへの適用や、有休の半日付与・時間単位付与について等、判断に迷いがちな事例を確認し、適切な法改正対応ができるようにしておきましょう。参考:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」