子の看護休暇と介護休暇の「1時間単位取得」については、以前の記事で改正の方向性に触れましたが、このたび「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公告され、2021年1月1日からの施行が決定しました。改めて制度概要を確認しておきましょう。
参考:「子の看護休暇と介護休暇の「1時間単位取得」が可能になります(2021年1月1日施行予定)」
子の看護休暇と介護休暇の「1時間単位取得」とは?
子の看護休暇と介護休暇は、労働者の両立支援のために制定される休暇です。いずれも一年度において5日(対象者が2人以上の場合は10日) を限度として取得できます。これらの休暇は現状、「1日」「半日」の単位で取得可能であり、そもそも労働時間の短い労働者(1日の予定労働時間が4時間以下の者)は取得対象外とされています。
この点、2021年1月1日より、下記の通り変更となります。
〇 子の看護休暇および介護休暇の取得単位は1時間とする。なお、その取得は、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとする。
〇 子の看護休暇を1日未満の単位で取得できない1日の所定労働時間が短い労働者について、「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者とする」旨の規定を削除する。
〇 1日単位で取得する子の看護休暇および介護休暇の1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする。
〇 日によって予定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、その時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。
出典:インターネット版官報「厚生労働省令第八十九号」
子の看護休暇及び介護休暇の改正に伴い、厚生労働省は「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」を公開し、実務上判断に迷うであろうポイントをまとめています。制度設計を検討する際の参考になりますので、目を通しておきましょう。
参考:厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」
ここでは、現場で生じやすい主な実務の取扱いをピックアップしてご紹介しましょう。
子の看護休暇と介護休暇 実務上のポイント①
1日の所定労働時間の端数部分の取扱い
1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要があります。例えば、1日の所定労働時間数が7時間30分の場合、時間単位で看護・介護休暇を取得する場合は、「30分」という端数を切り上げて、8時間分の休暇で「1日分」となります。
※「1日の所定労働時間数」は、日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数となる。1年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には、所定労働時間数が決まっている期間における1日平均所定労働時間数となる。
子の看護休暇と介護休暇 実務上のポイント②
休憩時間をまたぐ場合の取扱い」
例えば勤務時間が 8:30~17:00(休憩 12:00~13:00)の企業では、始業時刻から連続した4時間の看護・介護休暇を取得すると休憩時間に差し掛かってしまいます。この場合、
✓休憩時間を除く、実際に労働に従事することとなる時間帯でみて、始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続する時間単位で看護・介護休暇を取得できることとする
✓例題の企業においては、始業時刻から連続した4時間の看護・介護休暇を取得する場合には、8:30~12:00 及び 13:00~13:30 を合計した4時間の取得となる